日本大百科全書(ニッポニカ) 「キャスティング・ボート」の意味・わかりやすい解説
キャスティング・ボート
きゃすてぃんぐぼーと
casting vote
合議体の会議における表決の結果、可否同数の場合に議長のもつ決裁権をいう。議長が表決権あるいは決裁権を有するか否かは、それぞれの合議体の規則や慣習によって異なる。日本の国会では、議長は憲法上、決裁権を有することが定められている(憲法56条2項)が、慣習上表決には参加しない。イギリスでは、庶民院議長は表決権のみを有し、貴族院議長はいずれも有しない。ドイツ連邦共和国議会議長は表決権のみを有し、フランス議会議長はいずれも有しない。キャスティング・ボートは、二大政党の勢力がほぼ伯仲している場合、第三党が表決を左右する意味にも用いられる。
[山野一美]