貯蓄保険(読み)チョチクホケン

デジタル大辞泉 「貯蓄保険」の意味・読み・例文・類語

ちょちく‐ほけん【貯蓄保険】

比較的短期間で、保障よりも貯蓄目的とした保険満期になると保険金が支払われる。

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精選版 日本国語大辞典 「貯蓄保険」の意味・読み・例文・類語

ちょちく‐ほけん【貯蓄保険】

  1. 〘 名詞 〙 短期の貯蓄に重点をおいた生存保険

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改訂新版 世界大百科事典 「貯蓄保険」の意味・わかりやすい解説

貯蓄保険 (ちょちくほけん)

生存保険の一種で,保険期間を3年とか5年という短期間とし,保険期間満了まで被保険者が生存していたときに満期保険金が支払われるという貯蓄を目的とした保険である。保険期間内に死亡した場合の保障は商品によりまちまちであるが,一般には,経過月数に応じた死亡保険金が支払われるものや,災害伝染病による死亡に対しては所定の死亡保険金が定められていて,それ以外の死亡に対しては既払込保険料程度の死亡給付金が支払われるものなどがある。この保険の保険料は年齢が異なってもそれほど大きな差はない。配当利息を付けて積み立てられ,満期時に満期保険金とあわせて支払われる。また保険期間が短期であること,保険的要素が薄いことなどから無診査となっている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貯蓄保険」の意味・わかりやすい解説

貯蓄保険
ちょちくほけん

生命保険の生存保険の一種。教育,結婚,住宅,事業資金などの準備を目的に短期間 (3~5年) に一定の貯蓄をすることに主眼がおかれ,保障的色彩が比軽的希薄な保険。すべて無診査で,保険期間の終了する満期まで被保険者が存在している場合に保険金が給付されるものであるが,保険期間中に特定の事由によって死亡した場合にも一定の基準で計算された金額が支払われる。

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保険基礎用語集 「貯蓄保険」の解説

貯蓄保険

生存保険の一種で、3年、5年、7年といった短期間の貯蓄を目的とした保険を指します。満期あるいは災害や法定、指定伝染病で死亡した場合には所定の保険金が支払われます。病気死亡の場合には、払込保険料相当額が死亡給付金として支払われます。一般的に、この保険は無診査であり、保険料も年齢に関係なく算定されています。

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