デジタル大辞泉
「軍使」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ぐん‐し【軍使】
- 〘 名詞 〙
- ① 交戦中、軍の命を受けて、交渉のため敵軍に派遣される者。
- [初出の実例]「香車は軍使(グンシ)なれば敵陣まですぐにかける」(出典:咄本・鹿の巻筆(1686)一)
- ② 天皇、将軍などの命を受けて、征伐・鎮撫(ちんぶ)などのために派遣される者。
- [初出の実例]「西国征伐の軍使を承り」(出典:幸若・本能寺(室町末‐近世初))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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軍使
ぐんし
flag of truce
戦争中、敵軍に伝達するため、あるいは敵軍と交渉するため、軍指揮官の命により敵軍に使いする者をいう。軍使は白旗を掲げて、また海戦では白旗を掲揚する軍使船で、敵に接近する。軍使に関する規則は、1907年の「ハーグ陸戦規則」第32条~34条に定められた。軍使とこれに随従するらっぱ手、鼓手、旗手および通訳は不可侵権を有する。軍使を差し向けられた相手の部隊長は、その軍使を接受する義務はかならずしもなく、接受の場合もその形式や条件を定めることができる。とくに軍使が敵の軍状を探知するためにその使命を利用するのを防ぐため、部隊長はたとえば軍使を目隠しするなど必要ないっさいの手段をとることができる。もし軍使がその地位や使命を濫用すれば、部隊長は一時軍使を抑留することもできる。軍使が背信行為を教唆し、または自らこれを行うためその特権的地位を利用した証拠が明白であれば、その不可侵権を失う。軍使旗をみだりに使用することはとくに禁止される。
[藤田久一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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軍使
ぐんし
parlementaire
戦時,交戦している相手と交渉を行うために派遣される使者。両軍の軍事事項を協議するものであって,外交使節と異なる。ハーグ陸戦条約の規則によって,白旗を掲げる必要があり,旗手,随伴者とも安全を保障され,不可侵権をもつ。相手側は,軍使を受入れる義務はないが,背信行為のないかぎり軍使を安全に戦線へ帰す義務を負う。軍使が情報を得ないように,目隠しするなどの措置をとってもよい。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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