戦争中、敵軍に伝達するため、あるいは敵軍と交渉するため、軍指揮官の命により敵軍に使いする者をいう。軍使は白旗を掲げて、また海戦では白旗を掲揚する軍使船で、敵に接近する。軍使に関する規則は、1907年の「ハーグ陸戦規則」第32条~34条に定められた。軍使とこれに随従するらっぱ手、鼓手、旗手および通訳は不可侵権を有する。軍使を差し向けられた相手の部隊長は、その軍使を接受する義務はかならずしもなく、接受の場合もその形式や条件を定めることができる。とくに軍使が敵の軍状を探知するためにその使命を利用するのを防ぐため、部隊長はたとえば軍使を目隠しするなど必要ないっさいの手段をとることができる。もし軍使がその地位や使命を濫用すれば、部隊長は一時軍使を抑留することもできる。軍使が背信行為を教唆し、または自らこれを行うためその特権的地位を利用した証拠が明白であれば、その不可侵権を失う。軍使旗をみだりに使用することはとくに禁止される。
[藤田久一]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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