デジタル大辞泉
「背信行為」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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はいしん‐こうい‥カウヰ【背信行為】
- 〘 名詞 〙
- ① 信義にそむくような行為。約束を裏切ったり、義務を果たさなかったりする言動。
- [初出の実例]「既に園子さんの方に背信行為あったと認めますのんで」(出典:卍(1928‐30)〈谷崎潤一郎〉二六)
- ② 戦争において、作戦を有利にするために、明示または黙示の約束に反して相手国を誤らせようとして行なう虚偽の行為。休戦旗・赤十字旗などの不正使用、降伏の偽装などで、戦時国際法では違法とされている。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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背信行為 (はいしんこうい)
perfidy
国際法上,一般に敵の信頼を裏切る意図をもってその信頼を誘う行為をいい,戦争法上古くから禁止されている(1907年ハーグ陸戦規則23条(b))。偽装,おとり,偽情報の使用といったような,敵を誘惑に誘い込み軽率な行動をとらせることを目的とした奇計ruse of warは適法である。背信行為と奇計の区別は,とくに現代の武力紛争状況において微妙であるが,1949年ジュネーブ諸条約(赤十字条約)に対する77年第一追加議定書37条1項は,両者を比較しつつ,背信行為の例をあげた。それらは,従来からよくあげられる,軍使とみせかけて交渉の意図を装いまたは降伏を装うことのほか,負傷や病気による行動不能を装うこと,文民または非戦闘員の地位を有すると装うこと,国連,中立国や非紛争当事国の記章・標章または制服を使用して保護された地位を装うことである。この列挙は網羅的ではなく,ほかに赤十字その他の特殊標章,文化財の保護標章の不正使用,敵の国旗や制服の使用も背信行為に該当する。
執筆者:藤田 久一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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背信行為
はいしんこうい
perfidy
戦時において交戦者が明示的約束に故意に反するか,または戦時慣習国際法上の禁止に反して敵を欺罔する行為。背信行為は,戦争中でも交戦者が守らねばならない信義に反するもので不法な行為とされ,戦争犯罪を構成する。赤十字旗,軍使旗を戦時国際法が認める場合以外に使用し,または濫用すること,敵の制服,国旗などの偽装で敵を攻撃することは背信行為に該当する。これに対し,伏兵,間諜,不意の襲撃など,敵を欺罔する行為であっても背信行為を含まない場合には奇計 (戦時謀計) として適法とされる (ハーグ陸戦法規 24) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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