るときは、
輒(すなは)ち聞知し、姦人敢て界に入る
(な)し。其の始めは煩(はん)なるが
(ごと)きも、後、
に
捕の
無く、民に
楚(すいそ)(鞭)の憂ひ無し。皆之れに
安す。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
〈ついふく〉〈ついぶく〉〈ついぷく〉とも訓む。本来は,追跡して捕らえることを意味した。律令条文のなかにすでに見える。ここでは〈罪人〉はもちろんのこと,〈囚(しゆ)〉〈征人(せいじん)〉〈防人(さきもり)〉〈衛士(えじ)〉〈仕丁(じちよう)〉など軍事・警察的任務についているものや,〈流(る)〉〈移(い)〉など強制的に居所を移されたものが,その指定された場所から逃亡した場合にも(こういう者を〈亡者〉と総称する)追捕の対象となった。したがって追捕を任務とする特定の官職があったわけではなかったが,やがて大規模な追捕のために臨時的に〈使〉が任命されるようになり,のちさらにこれが常設の官職になった。このような追捕はしばしば逮捕に際して家宅家財の毀損・没収を伴ったので,中世に入ると〈家に乱入し,資財雑具を追捕し,其奴を搦(から)めとて〉(《平家物語》巻一)のように,略奪をも意味するようになった。
執筆者:石井 紫郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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