通過通航権(読み)ツウカツウコウケン(その他表記)right of transit passage

デジタル大辞泉 「通過通航権」の意味・読み・例文・類語

つうか‐つうこうけん〔ツウクワツウカウケン〕【通過通航権】

国際海峡において、すべての船舶航空機が、通過する目的航行および上空飛行する権利潜水艦の海面下の通航も含む。→無害通航権

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精選版 日本国語大辞典 「通過通航権」の意味・読み・例文・類語

つうか‐つうこうけんツウクヮツウカウケン【通過通航権】

  1. 〘 名詞 〙 ( [英語] right of transit passage訳語 ) 国際海峡の通航について一九八二年国連新海洋法条約により設けられた制度。国際海峡では、その水域両岸からの領域に覆われる場合でも、外国の船舶、航空機は通過通航を妨げられないとするもの。無害通航権では制限されている潜水航行での通過も認められる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「通過通航権」の意味・わかりやすい解説

通過通航権
つうかつうこうけん
right of transit passage

すべての艦船および航空機が、国際海峡の航路を、もっぱら継続的かつ迅速に通過するために航行および上空飛行の自由を行使する権利を、通過通航権という。無害通航と通過通航の違いは、領海の無害通航では認められていない潜水艦の潜水航行および航空機の海峡上空の飛行が認められていることである。通過通航と同じ主旨の制度は、群島水域にある国際的な航路の部分を群島航路帯として、その航路帯の通航にも準用されている。

中村 洸]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「通過通航権」の意味・わかりやすい解説

通過通航権
つうかつうこうけん
right of transit passage

国際航行に使用されている海峡が公海域にない場合,その海峡を継続的かつ迅速に通過することを目的とするかぎり,自由に航行および上空飛行ができる権利のこと。軍事行動などに支障を来すことを憂慮した米ソ (当時) の主張により,領海内で認められる規制の厳しい無害通航権との妥協の産物として新たに認められた。

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世界大百科事典(旧版)内の通過通航権の言及

【国際海峡】より

…結局,新海洋法条約は,領海12カイリを成立させるため,国際海峡につき,妨げられない通過通航transit passageの権利を認める新制度を導入し,妥協を図った。 国際海峡において,すべての船舶と航空機は,継続的かつ迅速な通過の目的のみのために,航行と上空飛行の自由を行使することができる(通過通航権)。潜水艦は浮上しないまま航行できる。…

※「通過通航権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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