改訂新版 世界大百科事典 「金融制度調査会」の意味・わかりやすい解説
金融制度調査会 (きんゆうせいどちょうさかい)
金融制度の改革を事前に十分検討するため,政府は1926年以来4回にわたって金融制度調査会を設置してきた。現在の金融制度調査会は,56年6月7日に金融制度調査会設置法により設置され,大蔵省の付属機関として大蔵大臣の諮問に応じ,金融制度の改善に関する重要事項を審議し,これに関し必要と認める事項を大蔵大臣に建議することを任務としている。委員は定員が20人以内で,金融または産業に関して深い知識と経験を有する者その他学識経験者から大蔵大臣が任命するほか,特別の事項を調査審議する場合には臨時委員を任命することができる。設置当時急務とされていた準備預金制度の答申に始まり,現在までに多くの重要な答申が行われてきた。75年5月に銀行に関する法令や制度およびこれらに関連する事項について大蔵大臣より諮問が行われ,79年6月に〈普通銀行のあり方と銀行制度の改正について〉,80年11月に〈中小企業金融専門機関等のあり方と制度の改正について〉の答申がまとめられ,これらの答申に基づき現行の新銀行法が制定された。その後は経済・金融環境の変化を踏まえ,国民経済的にみて望ましい今後の金融のあり方を検討しており,83年4月には金融の自由化,7月には金融機関の技術革新,84年6月には金融の国際化に関する諸問題について報告書が提出された。
執筆者:秋山 昌広
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報