社員(読み)シャイン

デジタル大辞泉 「社員」の意味・読み・例文・類語

しゃ‐いん〔‐ヰン〕【社員】

会社の一員として勤務している人。
社団法人の構成員。株式会社では株主とよばれる。
[類語]職員局員所員署員行員店員会社員教職員銀行員館員室員団員隊員会員委員評議員

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精選版 日本国語大辞典 「社員」の意味・読み・例文・類語

しゃ‐いん ‥ヰン【社員】

〘名〙 会社の一員として勤務している人。また、社団法人の構成員。
花柳春話(1878‐79)〈織田純一郎訳〉四五「今子の志を聞き大に見る所あれば、今より子をして大商の社員(シャイン)たらしめん」

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改訂新版 世界大百科事典 「社員」の意味・わかりやすい解説

社員 (しゃいん)

一般には会社の被用者のことを社員という場合もあるが,法律上は社団なかんずく社団法人の構成員を意味する。株式会社では株主と呼ばれる者である。社員は社団の構成員であるから,社団に対し種々の権利を有し義務を負う。社員の権利は,一般に自益権共益権の2種類に分けられる。自益権は,社員が社団から経済的利益を受けることを目的とする権利で,会社のような営利法人における利益配当請求権公益法人における社団の設備を利用する権利などである。共益権は,社団の管理・運営に参加することを目的とする権利で,議決権がその典型である。社員の義務には,出資義務などがある。

 これらの権利義務を包括するものとして,ないしは社員たる地位をさすものとして,社員権なる概念が通常用いられる。社員権の内容をなす権利義務は,個人法上の権利義務と性質の異なるものであるからである。もっとも,共益権の性質をめぐって,社員権という概念を否定する説も唱えられている。共益権は社員の権利ではなく,社員がその活動の基礎たる機関の資格において有する権限であって,これを異質の自益権と包括した1個の権利概念を認めえないとする見解社員権否認論),共益権も権利であるが,公権に類比されるべき人格権的権利であって自益権と性質を異にするから,同じく1個の権利概念を認めえないとする見解(株式債権論)などである。
株主
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「社員」の意味・わかりやすい解説

社員
しゃいん

法律上の用語では、会社に対する出資者という意味での会社の構成員のこと。社員ということばは、日常用語においては会社の従業員を意味しているが、会社法においては、会社という社団の構成員をさすことに注意を要する。条文においては、合名会社、合資会社、合同会社の構成員を社員とよび、株式会社の構成員である社員は株主とよばれる。なお、会社債権者は、会社に対して債権(他人資本を提供)を有するだけで、出資(自己資本を提供)をしているわけではないので、社員ではない。

[戸田修三・福原紀彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社員」の意味・わかりやすい解説

社員
しゃいん

社団,ことに社団法人の構成員。実定法上,合名会社合資会社合同会社,一般社団法人,相互会社の構成員などについて用いられ,株式会社の構成員は株主,特別法上の組合の構成員は組合員と呼ばれる。その社員たる資格に基づいて団体に対して有する諸種の権利または法律上の地位を社員権という(→株主権)。社員権には自益権と共益権とがある。なお,俗に会社の従業員を社員または会社員と称するが,法律用語ではない。

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百科事典マイペディア 「社員」の意味・わかりやすい解説

社員【しゃいん】

社団,特に社団法人の構成員。実定法上公益社団法人・合名会社・合資会社・有限会社・相互会社の構成員について用いられるが,株式会社・組合の構成員は株主・組合員と呼ばれる。俗に会社の従業員を社員というが,これは法律上の社員ではない。→社員権
→関連項目資本会社人的会社

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世界大百科事典(旧版)内の社員の言及

【会社】より

…ジェノバのマオーナMaonaのような植民会社(13世紀以後)や,同じくジェノバのサン・ジョルジョ銀行Casa di San Giorgio(15世紀に成立)のような公債所有者団体がそれである。17世紀初頭に設立されたオランダおよびイギリスの東インド会社も同様な独占会社であるが,会社の永続性,社員の有限責任などの原理を確立し,株式によって広い範囲から資本を調達した。以上のようにコンメンダ以下の多様な私的企業組織と独占的な商人団体が,近代における株式会社成立の前提であると考えられている。…

【職制】より

…この身分制秩序は,大きく分けると,臨時工,工員,職員などからなり,それぞれがまたいくつかに分かれていた。工員は,平工(並工),三等職工,二等職工,一等職工,職員は,準社員,社員などに区分されていた。職制秩序の職位と身分制秩序は,対応関係にあるとともに,義務教育(小学校)修了者は工員,中等教育(中学校,実業学校)修了者は初・中級職員,高等教育(専門学校,大学)修了者は上級職員に処遇するというように,両者は主として学歴によって格付けが決められていた(学歴別身分制)。…

※「社員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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