デジタル大辞泉 「投資信託」の意味・読み・例文・類語
とうし‐しんたく【投資信託】
[補説]関連する項目
投資家 証券会社 投資信託会社 信託銀行
交付目論見書 請求目論見書 運用報告書
基準価額 信託報酬 信託財産留保額
投資信託の種類
公社債投資信託 株式投資信託
オープン型投資信託 ユニット型投資信託
分配型投資信託 無分配型投資信託
MRF MMF ETF REIT J-REIT
資金運用を専門家に任せる金融商品。投資家から集めたお金をまとめ、国内外の株式や債券で運用して収益を分配する。証券会社や銀行の窓口のほか、手数料が安価なインターネット証券などで購入できる。少額から販売しており、投資経験が乏しい個人も手がけやすい。元本の保証がなく、運用成績次第で損をする恐れはある。日経平均株価(225種)など各種の指数に連動して比較的リスクが低いインデックス型と、積極的に好成績を目指すアクティブ型に大別される。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
投資家から集めた資金を一つの大きな基金(ファンド)にまとめ、運用の専門家が証券などへ投資し、その成果を投資額に応じて投資家へ分配する金融商品。投信とも略称される。元本の保証はなく、運用結果は利益のみならず損失が発生した場合も、すべて投資家に帰属することとなる。一般に証券などへ投資するためには相応の額の資金が必要とされるが、投資信託は少額の資金保有者に対しても投資機会を提供する。このため、「真の投資信託は、これまでに人類の考案したもっとも妙味ある利殖的貯蓄手段である」ともいわれる。このことばは、アメリカの投資信託の礎(いしずえ)を築いた功労者の一人であるカルビン・バロックCalvin Bullock(1868―1944)の発言と伝えられている。
日本における投資信託は、2000年代以降の「貯蓄から投資へ」の流れに呼応して、確定拠出年金やNISA(ニーサ)(少額投資非課税制度)などの投資対象としても広く受容されている。なお、日本の投資信託は「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号。略称「投資信託法」)を根拠法とし、「信託業法」(平成16年法律第154号)では「金銭の信託」に位置づけられている。
[高橋 元 2024年8月16日]
産業革命を背景に1860年代のイギリスでは、各種投資会社が相次いで設立された。ただしそれらは、証券投資も行うが貸付事業を主たる業務とするなど、今日的な投資会社・投資信託とは懸隔した存在であった。そうしたなかで、1868年に設立された「フォーリン・アンド・コロニアル・ガバメント・トラストForeign and Colonial Government Trust」は、設立目的に(1)海外・植民地政府証券への分散投資を行う、(2)資本家以外の投資家にも投資機会を提供する、と明示されたことから、これを投資信託の嚆矢(こうし)とするのが定説となっている。この制度をさらに発展させたのが1873年設立の「スコティッシュ・アメリカン・インベストメント・トラストScottish American Investment Trust」である。これは、(1)従来の固定的な銘柄保有に対して組入銘柄の入替えを行ったこと、(2)当時は投資家とその代行者との信託契約をベースにした単純な組合形態が一般的であったが、新たに銀行を受託者として社会的信用度を高めたこと、などが画期的であった。
イギリスで産声をあげた投資信託は、アメリカに渡って発展期を迎える。アメリカ初の投資信託は、1921年設立の「ザ・インターナショナル・セキュリティーズ・トラスト・オブ・アメリカThe International Securities Trust of America」で、投資信託の形態としてはクローズド・エンド型の会社型(後述)であった。さらに、1924年に設立された「マサチューセッツ・インベスターズ・トラストMassachusetts Investors Trust」は、ミューチュアル・ファンド(オープン・エンド型の会社型)の先駆け的な存在であった。
その後、投資信託はヨーロッパ諸国、日本などの先進国はもちろんのこと、開発途上国においても普及・定着を果たしているが、アメリカの規模は群を抜いている。国際投資信託協会(IIFA:The International Investment Funds Association)による2024年3月末の国際比較統計では、第1位アメリカの残高が35兆ドルを超え、第2位ルクセンブルグ(5.9兆ドル)の約6倍と、圧倒的な存在感を示している(日本は2.2兆ドルで第8位)。
[高橋 元 2024年8月16日]
投資信託の定義については、飛躍的な発展を遂げたアメリカで1920年代中葉から活発に議論が重ねられてきた。アメリカ投資信託協会(ICI:Investment Company Institute)は1962年に、それまでの議論を踏まえたコンセンサスをまとめている。それは、(1)多数の投資家から共同出資を仰ぎ、投資可能な大きな資金に集約する、(2)多数の証券のなかから、種類別、業種別、地域別に分散して資産配分を行う、(3)訓練と経験により詳細な投資専門知識をもつアナリストによる投資選択と管理、(4)支配目的ではなく投資目的での証券取得に徹する(分散投資による集中排除が支配回避を助ける)、の4点である。
一方、日本における投資信託の定義は、投資信託の実務家で研究者の井上義郎(よしろう)(1924―1988)がそれまでの内外の議論を踏まえて、(1)共同投資、(2)専門家による運用・管理、(3)分散投資、の3点に集約している(1982年『投資信託入門』)。共同投資は、一般大衆の少額資金を集約することで、高額な対象や複数の多様な対象への投資(分散投資)を可能にするなど、規模の効果を発揮する。また、専門家による運用・管理は、煩雑な投資関連事務から投資家を解放し、投資知識や投資経験が乏しい人、さらには時間的余裕のない人々にも投資機会を与える。同時に、組入銘柄構成の最適化や分散投資の効率化などには高度な数理的プロセスが求められることもあり、この点でも専門家の手腕が必要とされる。つまり分散投資は、そもそも共同投資と専門家による運用・管理に内在する概念である。ただ、分散投資(銘柄分散、時間分散など)は、リスク低減効果をもたらす重要な理念であるから、前二者から敷衍(ふえん)して定義に加えられているのである。この井上の定義は、投資信託の特徴を簡潔に表現しており、広く受け入れられている。なお、こうした定義は、証券投資信託に限定して議論されてきたが、投資対象が証券以外に拡大してからも、投資信託に関する基本理念として機能している。
ところで、証券投資信託は、株式会社が発行する株式への投資とも類似しているが、株式への投資がその発行会社の事業に直接出資する行為であるのに対して、証券投資信託ではその資金提供者である投資家が株主としての権利関係をもたず、複数の会社への投資という分散投資機能を発揮できる点が大きく異なる。また、証券投資信託をはじめとして、投資信託の特性を十分に発揮させるためには、前提として運営上の長期的な視点(長期投資への配慮)が求められる。
[高橋 元 2024年8月16日]
投資信託には、信託契約に基づく「契約型投資信託(契約型投信)」と、投資専門の株式会社を設立し、その株式を売り出して資金を集める「会社型投資信託(会社型投信)」とがある。契約型投信は、委託者(運用会社)が多数の受益者(投資家)から集めた資金を受託者(信託銀行)に信託し、受託者は委託者の運用指図により証券などを売買し、信託財産を管理する、という仕組みである。一方、会社型投信は「証券投資法人」が運営機関となる。証券投資法人はそれ自体が一つのファンドとして機能しており、換言すれば法人格を有するファンドということになる。
次に、ファンドの伸縮性、つまり信託財産(契約型)や資本(会社型)の増減という観点から区分すると、「オープン・エンド型」と「クローズド・エンド型」とに分かれる。アメリカでは、買戻し請求権の付帯しているものがオープン・エンド型であり、そうでないものがクローズド・エンド型とされる。投資家からみると、買戻し請求権付きであれば請求権の行使により換金できるが、請求権がない場合は流通市場で売却して資金の流動化を図ることになる。また、ファンドの資金変動という視点からは、オープン・エンド型は買戻しにより資金が減少するが、クローズド・エンド型では原則として資金の減少は発生しない。日本にはクローズド・エンド型の投資信託は存在しない。
一方、運用形態別に区分すると、「追加型(オープン)」と「単位型(ユニット)」とがあり、各々運用対象により「株式投資信託(株式投信)」と「公社債投資信託(公社債投信)」とに分かれる(運用対象別という観点からは「不動産投資信託〈不動産投信、REIT(リート)〉」もここに並列表記される)。追加型はすでに運用されているファンドに新規資金の追加が可能であるのに対して、単位型は設定単位ごとに独立した運用・管理が行われ、資金の追加設定はできない。なお、追加型・単位型という区分は、日本では広く用いられているが、海外では一般的でない。
このほか、募集形態区分としては、「公募投資信託(公募投信)」と「私募投資信託(私募投信)」がある。公募投信は不特定多数を対象に募集され、だれでも購入することができる。これに対して私募投信は、2名以上50名未満の少数投資家、あるいは特定の機関投資家のみを対象に設計される、いわばオーダーメイドの投資信託である。1998年(平成10)の法改正(後述)により解禁された私募投信は著増傾向をたどり、2024年(令和6)5月時点の純資産額は120兆円となっている(全投信純資産に占めるシェアは33.3%)。
[高橋 元 2024年8月16日]
日本では1930年(昭和5)以降、共同投資による投資機関の設立が散見されたが、それらは大衆資金の統合とは無縁の存在でしかなかった。その点、1937年に藤本ビルブローカー(大和(だいわ)証券の前身)が設立した「藤本有価証券投資組合」は投資信託の定義に近い存在であった。日本の投資信託の草分け的な存在と評価されるが、制度的に信託関係が明示されていなかったことが問題視され、発足後3年で募集を中止した。
第二次世界大戦後の1951年(昭和26)6月、「証券投資信託法(投資信託法)」が公布・施行されると、まず株式投信がスタートし、1961年1月からは公社債投信も加わった。
その後、時代の変遷に応じて「証券投資信託法」は何度も改正されてきたが、日本版金融ビッグバンに伴い大規模な変更が実施された。すなわち、1998年制定の「金融システム改革法」により、広範な変革が施された。「証券投資信託法」は、この改正により法律名が「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」へと改称され、会社型投信の設立が可能となった。また、投資信託の目的などに関する条文も改変され、投資家層の定義から個人投資家を連想させる記述が削除された。つまり、投資信託にかかわる投資家は、もはや特別に保護を要する存在ではなく、機関投資家を含むより広い投資家層の一部として自己責任原則の貫徹が求められるようになったのである。このほか、販売チャネルの拡大(銀行など金融機関による投資信託の販売開始)、新規参入の促進(投資信託業務を免許制から認可制に改め参入を容易にしたことで競争促進的な環境を整備)、商品設計の弾力化(会社型のほか、私募投信、ファンド・オブ・ファンズ〈複数の投資信託に投資する投資信託〉や、運用の外部委託などの利用が可能に)、などが具体的な変化としてあげられる。
法律の名称は2000年(平成12)にも変更され、「投資信託及び投資法人に関する法律」となった。法律名から証券ということばが消えたことにより、不動産など、証券以外への投資が可能になった。
こうした自由化の進展により、日本においても多様な投資信託商品が組成されている。その結果、投資信託という名称に込められた意味や厳密な定義からみると、かならずしも投資信託とはよべないような形態の商品も出現している。このため、投資信託という名前を法的概念ととらえるのではなく、慣用的な経済用語として緩く把握することが好ましいといえよう。
[高橋 元 2024年8月16日]
『井上義郎著『投資信託入門 そのしくみから有利な売買法まで』(1982・実業之日本社)』▽『高橋元著『投資信託のしくみがわかる本』(2000・WAVE出版)』▽『一般社団法人投資信託協会編・刊『わかりやすい投資信託ガイド』(2023)』
不特定多数の投資家から集めた資金を,有価証券投資を専門とする者が株式や公社債に投資運用し,それにより得た収益を,出資金の割合に応じて各投資家に返還するということを基本的な仕組みとする制度である。投信と略称する。
投資家は,投資信託の受益証券を購入することによりその投資信託の出資者となり,収益の配分を受ける権利者(受益者)となる。投資信託への投資は株式や公社債への投資と同じく有価証券投資による利殖手段の一つであるが,投資信託では,株式や公社債への投資は専門家が行うため,一般の投資家は投資信託を通じ間接的に株式や公社債に投資することになる。このように投資信託は,一般投資家が小口の資金で株式や公社債などの有価証券投資を容易にできるようにするという特色がある。さらに小口の資金を数多く集める結果,最終的には資金は巨額となることから,有価証券投資に常時ついて回る〈危険〉を極力回避する投資手法が採られることも特色の一つである。つまり〈分散投資〉による危険回避であり,この分散投資は投資信託の基本原則といわれる。投資信託における分散投資には,証券別分散投資,産業別分散投資,企業別分散投資,時間別分散投資があり,さらに外国証券への投資も可能であることから,地域別分散投資もこれに加えられる。値上がりの期待もあるが値下がりのおそれもある株式投資の危険を,確定利付きの公社債への投資で補う。株式投資に際しては,各業種間の分散を図ると同時に同一業種内では企業別の分散投資を行う。また,ある株を買い付ける場合,一時に予定の株数の買付けを行わず,時間の間隔を開けて何回かに分けて買い,買付けコストの引下げを図るという時間分散の投資を行う。このように分散投資を行うことで,専門家にとっても難しい個別銘柄の選定や,投資タイミングの決定の誤りを最小限にとどめることが可能になる。これら各種の分散投資の方法は,小口の金額による投資ではまず不可能であり,巨額の投資資金のもとで初めて可能となるのである。ところで,投資信託は分散投資を基本とするため仮にある少数の銘柄が大きく値上がりすることがあっても,これらの株式に直接投資をする場合のような値上がりの効果は期待できない。〈一つの籠にたくさんの卵を盛るな〉という分散投資の効用をうたうことわざは,株が値上がりするときには逆の効果を生じることも意味する。危険分散を本旨とする投資信託と,個別銘柄へ直接投資することとの大きな相違であり,投資信託の特徴といえる。
日本の投資信託は,証券投資信託法(1951公布)という法律を根拠としている。この法律の定義によれば〈証券投資信託とは,信託財産を委託者の指図に基づいて……〉とあり,したがって投資信託は正確には〈証券投資信託〉ということになるが,一般的に〈投資信託〉で通用している。投資信託はその名が示すとおり,信託の一種であるため,財産の運用をする〈委託者〉と,運用の成果を受け取る〈受益者〉と,さらにその財産の保管・管理を行う〈受託者〉の3者がいる。証券投資信託法によれば,委託者は投資信託の〈委託会社〉であり,受託者は〈信託銀行(正確には,信託会社または信託業務を営む銀行)〉である。受益者は投資信託に投資する,不特定多数の一般投資家である。これら,投資信託を構成する機関の業務を簡単に記すと以下のようになる。投資信託委託会社(委託者)は,受託者に対する信託財産の運用指図(有価証券売買などの指図)のほか,投資信託約款(個々の投資信託の契約内容を記したもの)の作成およびこれに対する大蔵大臣の承認をとること,受益証券の発行・募集,運用成果である収益分配金・償還金の支払,運用報告書の作成および投資家への交付,保有株式の議決権の行使,指図等を行う。信託銀行(受託者)は,委託者からの指図に基づく有価証券の買付け,売却,議決権の行使等,信託財産の保管・管理を行う。ところで,投資信託委託会社が行う業務のうち,直接投資家と接する部分,すなわち,受益証券の募集,収益分配金・償還金の支払,運用報告書の投資家への交付等は証券会社あるいは投資信託販売会社が,投資信託委託会社に代わって行っており,投資信託運営のうえでの重要な機関の一つとなっている。投資信託運営の中心となる投資信託委託会社は,証券投資信託法による免許会社である。法律の定める免許基準の一つに,〈人的構成及び有価証券への投資の能力等に照らし……委託者としての業務を行うにつき十分な適格性を有する者であること〉という規定がある。これによって,投資信託委託会社には,証券投資に対する高度の知識,経験,能力が要求されていることがわかる。
小口の資金を集めて各種の証券に分散投資し,生じた利益を出資金に応じて配分するという現在のような仕組みをもつ投資信託は,1868年イギリスで設立された投資信託(フォーリン・アンド・コロニアル・ガバメント・トラスト)を起源とする説が通説となっている。日本においては,1951年6月に証券投資信託法が制定され,現在の投資信託の仕組みができあがった。それ以前にも投資信託類似のものはいくつか出現した。たとえば1937年の藤本ビルブローカー(大和証券の前身)による藤本有価証券投資組合であり,また41年には野村証券により投資信託(信託法に基づく)が設定されている。前者は信託業法との抵触が問題となり数年で解散し,後者は45年の終戦時に同じく解散している。
投資信託の種類という場合,いろいろな観点から分類できるが,投資対象によって株式に投資する株式投資信託(株式投信)と,公社債にのみ投資する公社債投資信託(公社債投信)に分けられる。近年は公社債投資信託の伸長が著しい。商品の多様化も進み,新しい金利商品として投資家の間に定着したものとして注目される。
執筆者:新井 時男
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(熊井泰明 証券アナリスト / 2008年)
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…個人信託業務は遺産の処理と財産の利殖および年金信託が中心である。法人信託業務は公社債,投資信託,動産設備信託等の信託業務と株式の登録や名義書換えなどの代理業務から成るが,中心は公社債関係業務と証券代行業務(株式の名義書換代理人業務)である。ほかに公益信託も扱っているが,公益信託はイギリスにおいても盛んである。…
※「投資信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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