デジタル大辞泉 「国家非常事態」の意味・読み・例文・類語 こっか‐ひじょうじたい〔コクカヒジヤウジタイ〕【国家非常事態】 戦争・内乱・特別な災害などで、国家の存立にかかわるほどに社会の公安・秩序が乱れたり、またはそのおそれがある状態。旧警察法上の用語で、現行警察法では緊急事態と改称された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「国家非常事態」の意味・読み・例文・類語 こっか‐ひじょうじたいコクカヒジャウジタイ【国家非常事態】 〘 名詞 〙 大規模な災害や騒乱によって社会の治安が乱れ、国家の存立が危うくなるおそれのある状態。政府の責任者がその旨を布告したとき、その布告を非常事態宣言という。日本では、昭和二九年(一九五四)の警察法改正以後、緊急事態と改称。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家非常事態」の意味・わかりやすい解説 国家非常事態こっかひじょうじたいemergency 立憲主義国家において,戦争,内乱,経済恐慌,大規模な自然災害などが発生し,国家の存立が危機にさらされた場合,危機を克服するため一時的に,行政権に権力が集中し,基本的人権が制限される状態。このような場合,通常の立憲主義的な方法によっては対処できず,国家緊急権 Staatsnotrechtが発動される。国家緊急権のなかには,あらかじめ緊急事態を予想して憲法上制度化されたものと,極度の緊急事態において,憲法の一切の枠や授権をこえて行使されるものとがある。前者に属する典型的な制度としては,緊急命令のほか,合囲状態,戒厳,授権法の制定などがあり,マーシャル・ローもこれに含めてよい。後者については,これを一切認めない立場と,「必要の前に法律なし」としてこれを肯定する説とが対立している。日本では,参議院の緊急集会は別として,憲法上非常事態に関する規定はなく,自衛隊法,警察法,災害対策基本法にこれに準じる規定がみられる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報