都道府県が、個人および法人の行う事業に対し、所得金額または収入金額を課税標準として、その事業を行う者に課する税。事業が収益活動を行うにあたっては、地方公共団体の各種の施設を利用し、種々の行政サービスの提供を受けることから、そのために必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づく。都道府県税の基幹をなしている。
[大川 武]
事業税の前身は、1878年(明治11)の地方税規則により府県税として創設された営業税である。1896年、営業税法が制定され、24業種に係る営業税は国税とされ、府県および市町村はこれに付加税を課することが認められた。なお、その他の業種に係る営業税は従前どおり府県税とされた。1926年(大正15)に営業収益税法が公布され、国税営業税の課税標準が外形標準から所得(純益)に改められたが、府県営業税は従来どおり外形標準によるものとされた。国税、地方税を通ずる抜本的な税制改正が行われた1940年(昭和15)には、国税営業収益税と府県営業税が統合されて国税営業税となり、その収入額は全額、新設の地方分与税中の還付税として、徴収地の府県に還付されることになった。第二次世界大戦後、1947年(昭和22)に、営業税はふたたび都道府県の独立税となった(市町村は、これに付加税を課することができた)。48年に、名称が事業税に改められ、新たに自由業に対する特別所得税が設けられた。さらに、シャウプ税制勧告に基づく50年の改正で、事業税および特別所得税にかえて付加価値税が創設された。しかし、税負担の変化、税額計算の技術などの理由で、この税の実施は延期された(ただし、市町村の付加税は廃止された)。結局、付加価値税は実施に移されることなく、54年に至り廃止され、同時に、特別所得税が事業税に統合されて、現行の事業税が創設された。
[大川 武]
事業税の課税客体は、法人の行う事業および個人の行う第一種事業(物品販売業、製造業など、通常営業の範囲に属するもの)、第二種事業(畜産業、水産業など。ただし農業、林業などを除く)、および第三種事業(医業、薬剤師業、弁護士業など、主として自由業に属するもの)である。なお、国、地方公共団体、公社、公団などの公共法人の行うすべての事業、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などの公益法人の行う本来の事業、林業、鉱物の掘採事業、農業法人の行う農業などに対しては、事業税は課税されない。
なお、2以上の都道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う者には、従業者数、固定資産の価額などの基準によって課税標準額の分割が行われる。また、所得を課税標準とする法人については、その事業の状況に応じ、課税標準として資本金額、売上金額などの外形標準を用いることも、また所得とこれらの課税標準をあわせ用いることもできるとされている。
[大川 武]
事業税の問題点の一つは、その性格のあいまいさである。事業税は、都道府県の提供する行政サービスに対する受益者負担的な性格を有する税であると説明されている。そうであれば、その課税標準としては、なんらかの外形標準を用いることが望ましいはずであるが、多くの場合、所得が課税標準とされている。これは、外形標準による課税を行うと経営基盤の脆弱(ぜいじゃく)な中小企業に及ぼす影響が大きいことなどを配慮したためとされている。しかし、その結果、事業はその活動量に応じた税負担をせず、欠損を生じた場合には事業税をまったく課税されないということになる。第二の問題点は、負担の不公平である。このことは、事業税の非課税事業のなかにかならずしも合理的根拠に基づくとはいえないものがあること、課税標準たる所得の算定にあたって、所得税法、法人税法、租税特別措置法などに設けられている政策的配慮に基づく特例措置が引き継がれていること、などにみいだされる。第三の問題点は、経済変動に対する感受性が強いことである。これも、課税標準として主として所得を用いていることから生ずる欠陥であるが、そのため都道府県税収の安定性がしばしば脅かされることになる。
[大川 武]
事業に対しその事業を行う者に課する税で,地方税(都道府県税)の一種。事務所または事業所所在地の都道府県において課せられる。都道府県税中,住民税を上回り最大の財源である。事業税は物税であり,事業自体に経済価値収得の力があるとみなして課されるもので,所得税のようにすべての所得を個人について総合する人税ではない。事業を行う者は道路,港湾,教育,衛生その他都道府県の施設を利用して収益活動を行っているから,これらの施設に必要な経費を分担させるものとして,都道府県が事業税を課する応益課税であるとされている。このように,本税はもともと物税として所得課税の補完税たる性格をもつべきものとされているが,現在の制度のもとでは,多くの事業に対して所得を課税標準とすることとされているために,所得税または法人税の付加税的な色彩が強く,本税に期待されている所得課税の補完的な性格はほとんど実現されていない。
そこで,所得に対する課税では応益税的な税配分が不可能であり,また赤字企業といえどもその事業活動を行っている限り当然公共サービスの利益を受けているはずだから,赤字企業も税を負担すべきだと主張して,事業税を所得に対して課税する税から,売上高,給与支払額,純資産額,付加価値額等の外形標準に対して課税(外形標準課税)する税に変えよという要求が地方団体側から強く出されている。この主張のきっかけは,1975年度の事業税収入が不況で大幅に減少し,各都道府県の財政が極度に窮乏したことにあった。
事業税の課税標準は,個人においては前年中における個人の事業の所得であり,法人においては,電気供給業,ガス供給業,生命・損害保険事業については各事業年度の収入金額,その他の事業においては各事業年度の所得および清算所得である。標準税率は,個人については,第一種事業(物品販売業,製造業等)5%,第二種事業(水産業,畜産業等)4%,第三種事業(医業,弁護士業等)のうち,助産婦業,あんま,マッサージまたは指圧,はり,きゅう,柔道整復その他の医業に類する事業および装蹄師業は3%,それ以外の第三種事業は5%である。法人の行う事業に対する事業税の標準税率は,電気供給業等の場合には収入金額の1.5%,その他の事業を行う法人のうち,通常の法人の場合には6%,9%,12%の3段階の累進税率であるが,特別法人(各種協同組合など)の場合には6%と8%の2段階の税率に軽減されている(地方税法72条ノ22)。事業税の沿革は1878年に道府県税として創設された営業税に始まり,その後いくたびかの変遷を経て現在に至ったものである。
→地方税
執筆者:宇田川 璋仁
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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