中枢神経系の興奮や抑制あるいは幻覚を引き起こす作用をもち、人体に危害を及ぼす可能性のある危険な薬物。依存性の高い薬物で、禁断症状から乱用を繰り返すことも多い。厚生労働省ではこれらの薬物を指定薬物に指定し、販売した場合の罰則を設けて取り締まってきた。しかし、指定薬物に指定されない物質を含み合法だとして販売されるドラッグがあとを絶たず、これらは脱法ドラッグあるいは違法ドラッグとよばれたが、現在は危険ドラッグで名称が統一されている。2014年(平成26)に薬事法が改正されて医薬品医療機器等法へと呼称変更されたが、それによると、指定薬物を、疾病の診断、治療、予防など医療等以外の目的で、製造、輸入、販売、授与、所持、購入、使用することは禁止されており、違反した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(業として、指定薬物を製造、輸入、販売、授与、所持〈販売または授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る〉した場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)などが科せられる。また、販売禁止となった指定薬物と同等以上に有害な疑いがある薬物を無承認無許可医薬品として規制し、全国で販売を禁止できるようにもなった。
政府は、危険ドラッグの乱用が原因の重大事故が多発しているため、同じ2014年に「危険ドラッグの乱用根絶のための緊急対策」をまとめ、以降、その乱用防止と根絶に取り組んでいる。緊急対策の内容としては、危険ドラッグの実態把握と危険性についての啓発強化、指定薬物の迅速な指定、危険ドラッグにかかわる犯罪の取締り、規制のあり方の見直しなどである。さらに厚生労働省医薬・生活衛生局では、各都道府県で発見された無承認無許可医薬品を随時公開し、注意を喚起している。
[編集部 2017年2月16日]
(大迫秀樹 フリー編集者 / 2014年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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(2014-7-24)
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