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(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2007年)
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 国際人権規約の履行を確保するため,国家に報告義務を課し,任意的申立制度が採用され,自由権規約についての国家からの報告は新設の規約人権委員会Human Rights Committee(自由権規約委員会,人権専門委員会,単に人権委員会とも訳す。ただし,世界人権宣言や国際人権規約の各草案を準備し,現在も活動している国連人権委員会Commission on Human Rightsとは別組織)が審議し,人権尊重の実をあげるべく努力している。社会権規約についての国家からの報告は国連経済社会理事会の決定によって政府専門家からなる会期間作業部会が審議してきたが,1985年の抜本的改正により個人資格で活動する18名の委員からなる社会権規約委員会(正式には経済的,社会的及び文化的権利に関する委員会Committee on Economic,Social and Cultural Rights)が1987年から審議している。…
※「国連人権委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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