デジタル大辞泉
                            「執行機関」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    しっこう‐きかんシッカウキクヮン【執行機関】
        
              
                        - 〘 名詞 〙
 - ① 国、地方公共団体、または法人の意思決定の執行の任に当たる機関。地方公共団体の長、公益法人の理事会、会社の取締役会など。
- [初出の実例]「従来の実験上市参事会を執行機関となすの弊害を悟りしに由る」(出典:東京朝日新聞‐明治三八年(1905)一二月一九日)
 
 - ② 民事執行法上、債権者の申立てに基づき、強制執行を実施する職務を有する国家機関。執行官、執行裁判所、受訴裁判所がある。
 - ③ 刑事訴訟法上、刑事裁判の執行に当たる機関。検察官、監獄官吏、司法警察職員など。
 - ④ 行政上、行政官庁の命令を受けて実力で処分などをとりおこなう機関。警察官、租税の徴収職員など。
 - ⑤ =しっこういいんかい(執行委員会)〔尖端語百科辞典(1931)〕
 
                                                          
     
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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