確定申告(読み)カクテイシンコク

共同通信ニュース用語解説 「確定申告」の解説

確定申告

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、確定させる手続き。個人事業者や年間給与が2千万円を超えたサラリーマン、給与以外の所得が20万円を超えた人らが対象となる。2023年分の申告期限は3月15日。正当な理由がなく期限内に申告がないと延滞税無申告加算税の対象となる他、より悪質と判断された場合は脱税事件として刑事罰を科されるケースもある。

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精選版 日本国語大辞典 「確定申告」の意味・読み・例文・類語

かくてい‐しんこく【確定申告】

  1. 〘 名詞 〙 所得税、法人税などの申告納税制度のもとで、納税義務者がその年度の総所得額、課税所得額、所得税額など所定の事項を税務署長に申告すること。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「確定申告」の意味・わかりやすい解説

確定申告
かくていしんこく

申告納税制度をとる租税(所得税、法人税など)において、課税標準および税額を確定するために納税義務者が行う申告。所得税や法人税のような、ある一定期間にわたって発生する課税標準に対する課税の場合には、納税義務はその期間の経過によって成立することになるが、具体的な納税義務は確定申告によって確定する。所得税の場合は、1月1日から12月31日までに得た総合所得を、次の年の2月16日から3月15日までに申告書に記入して税務署に提出する。源泉徴収予定納税によってすでに納付している税額は、この確定申告によって清算される。すなわち確定税額より既納税額が少なければ足りない分を納付し、既納税額が多ければその分の還付を受けるわけである。法人税の場合には、事業年度終了の日から2か月以内に、確定した決算に基づき課税標準である所得金額または欠損金額、法人税の額などを記載した確定申告書を税務署に提出し、税額を納付する。なお、事業年度が6か月を超える法人は、6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をしなければならない。

[林 正寿]

e-Tax

インターネットを使ってオンラインで所得税や法人税などを申告・納税する国税電子申告・納税システム(通称e-Tax)が2004年(平成16)から稼働している。運用は国税庁。e-Taxには、マイナンバー(個人番号)カード方式とID・パスワード方式の2種類がある。マイナンバーカード方式はマイナンバーを利用し、パソコンやスマートフォンから24時間、税務署に出向くことなく申告できる。申告者本人だけでなく扶養家族などのマイナンバーが必要だが、マイナンバーの専用サイト「マイナポータル」と連携させれば、医療費、生命保険料、地震保険料、社会保険料、公的年金等雑所得、住宅ローン、ふるさと納税(寄附金控除)、株式・投資信託(特定口座のみ)所得などの申告や控除に必要な電子データを一括取得し、申告書に自動入力して送信できる。書類での申告と異なり、控除証明書などを保管する必要もない。通常1か月かかる還付も3週間程度で処理される。ID・パスワード方式は、マイナンバーカードの普及が進まない時期に暫定方式として誕生したもので、税務署に一度出向き、本人確認書類を提示して利用者識別番号(ID)と暗証番号(パスワード)を受け取る必要がある。e-Tax利用率は2021年度で、所得税申告が59.2%、法人税申告が87.9%、相続税申告は23.4%。

[矢野 武 2023年5月18日]

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改訂新版 世界大百科事典 「確定申告」の意味・わかりやすい解説

確定申告 (かくていしんこく)

所得税または法人税などについて,課税標準または税額を確定する目的でなされる納税申告のこと。年度の中途においてなされる予定的申告(法人税の中間申告が典型例)に対置されることもあるが,予定的申告が先行しない場合にも,この用語が用いられる(清算確定申告,合併確定申告)。所得税の場合,予定納税源泉徴収による暫定的納付が,これにより精算される。

 所得税の確定申告には,確定所得申告確定損失申告とがあり,前者は納税者の義務であるのに対して,後者は納税者の権利として規定されている。いずれも,翌年の3月15日が申告期限とされている(所得税法120条)。給与所得者でその年中に支払を受けるべき給与等の金額が一定金額以下の場合には,確定所得申告を要しないとされている(121条)。居住者が年の中途において死亡した場合には,その相続人が一定期間内に確定申告をしなければならず,居住者が年の中途において出国する場合には,その出国のときまでに確定申告をしなければならない。年末調整を受けた給与所得者は,医療費控除,雑損控除,寄付金控除等を受けるために,還付申告書を提出することができるが,これについては,期限の定めがない。

 法人税の確定申告は,各事業年度の終了の日の翌日から2月以内に,確定した決算に基づきなされなければならない(法人税法74条1項)。申告書には,貸借対照表,損益計算書等を添付することが義務づけられている(同条2項)。

 所得税,法人税ともに,記帳を奨励するために青色申告の制度が設けられている。
申告納税
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百科事典マイペディア 「確定申告」の意味・わかりやすい解説

確定申告【かくていしんこく】

申告納税制度をとっている租税(所得税,法人税,贈与税,法人事業税など)の期間税について,課税期間経過後,納税義務者がその期間の実績に基づいて所得と税額を計算し申告すること。これにより税額が確定される。個人所得税の場合,年間(1月1日〜12月31日)の所得税額の確定をするために,居住地管轄の税務署に提出する。提出期間は翌年の2月16日〜3月15日。通常,給与所得者は年末調整によって税額が確定しているため,その必要はないが,給与所得以外の所得が20万円を超える場合,または総所得金額が2000万円を超える場合は確定申告が必要となる。また,医療費控除,住宅ローン控除などの還付を受ける場合も確定申告が必要となる。法人税の場合は,各事業年度終了の日の翌日から2月以内に確定した決算に基づいて申告を行う。→予定納税
→関連項目青色申告源泉徴収所得税申告納税

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「確定申告」の意味・わかりやすい解説

確定申告
かくていしんこく

所得と所得にかかる税金を税務署に申告する手続き。勤労・事業・資産・年金などによって得た収入から控除や経費を差し引いた課税所得と,それにかかる所得税の金額を納税者がみずから算出し申告・納付する申告納税制度に基づく。手続きは 1月1日から 12月31日までの所得分について,翌年の 2月16日から 3月15日の期間に行なう。控除額をこえる所得がある個人事業主,俸給・給料・賃金・歳費・賞与などの給与所得が年間 2000万円をこえる者,2社以上の会社などから給与を受け取っている者,給与所得がある者で副業や年金,配当などの収入が 20万円をこえる者などは申告をしなくてはならない。申告しなかったり,申告期限を過ぎてから申告すると加算税や延滞税が課される。また,医療費控除を受ける者,住宅借入金等特別控除を初めて受ける者,退職したために年末調整を受けていない者などは還付申告ができる。

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投資信託の用語集 「確定申告」の解説

確定申告


1月1日~12月31日までの1年間について、自分で所得を計算して、翌年2月16日から3月15日までの間に、税務署に申告して所得税を納税する仕組みのこと。給与所得者(サラリーマン)の大部分は、源泉徴収が行われ「年末調整」により所得税が精算されるので確定申告をする必要はないが、株式や投資信託等(「上場株式等」という。)の売却により利益を得た場合は確定申告をしなければならない。つまり、投資家は年間を通じた損益通算を行わなければならないが、その手続きを簡単に済ませるサービスとして、証券会社等が代行してくれる「特定口座」という仕組みがある。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があるが、「源泉徴収あり」を選択すれば、確定申告をしなくてもよい。「源泉徴収なし」の特定口座を選択した場合は、証券会社等が損益を計算した「年間取引報告書」を発行してくれるので、その報告書を利用して簡単に確定申告を済ませることができる。
なお、確定申告は医療費控除など、税金の還付を受けたい場合も必要となるが、この場合の申告は2月15日以前であっても手続きを行うことができる。

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