重複保険(読み)チョウフクホケン(英語表記)double insurance

デジタル大辞泉 「重複保険」の意味・読み・例文・類語

ちょうふく‐ほけん【重複保険】

同種類の保険複数加入すること。同一の保険対象につき、保険期間全部または一部共通にする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、複数の保険契約保険金合計額が時価額または再調達価額を上回る場合を狭義の重複保険という。

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精選版 日本国語大辞典 「重複保険」の意味・読み・例文・類語

ちょうふく‐ほけん【重複保険】

〘名〙 ある財産について二つ以上の保険が重ねてつけられ、その保険金額の合計が保険価額を超過する場合の保険。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「重複保険」の意味・わかりやすい解説

重複保険
ちょうふくほけん
double insurance

損害保険において、同一の被保険利益、同一の危険、同一の保険期間につき複数の保険者と保険契約を締結し、その保険金額の合計額が保険価額を超過した場合をいう。重複保険においては、それぞれの保険契約の保険金額は保険価額を超過していないが、二つ以上の保険者との保険契約を全体としてみると、保険金額の合計額が保険価額を超過している場合であるから、たとえ各契約自体は超過保険でなくとも、これを全部有効とするときは、結果において、超過保険を禁止せんとする法の趣旨に反することになる。そこで商法は、数個の契約を締結したのが同時であれば(同時重複保険)、各保険者は各自の保険金額の割合で責に任じ(按分(あんぶん)主義)、時が違えば(異時重複保険)、原則として、後の保険者は、保険価額から前の保険契約の保険金額を引いた残額につき責に任ずべきもの(優先主義)としている(商法632条・633条)。

 商法の規定は、保険金額の合計額が保険価額を超える部分の保険契約が無効であるという前提にたっている。しかし、保険契約の締結時を基準として保険者の保険金支払責任の内容について区別を設けること、超過部分の契約を一律に無効とする商法の規定には疑問がもたれていた。そこで、保険法では商法の規定を全面的に改めた。すなわち、(1)同時異時重複保険の区別を廃止し、(2)保険金額の合計額が保険価額を超過する部分の契約も有効であることを前提として、(3)各保険者は自己の契約により填補(てんぽ)すべき損害額の全部について支払責任を負い(独立責任額全額主義)、(4)保険者のうちの1人が自己の負担部分を超えて保険金を支払ったときは、その超えて支払った部分について他の保険者に対しその負担部分について求償することができる(保険法20条)。

 これを数字を用いて示すと次のようになる。保険価額1000万円の保険の目的物について、保険金額が、Y1が1000万円、Y2が600万円、Y3が400万円の保険契約において1000万円の全損が生じたときは、(1)支払うべき保険金の額は、Y1が1000万円、Y2が600万円、Y3が400万円となる。(2)各保険者の負担部分は、Y1が500万円(1000万円×1000万円/2000万円=500万円)、Y2が300万円(1000万円×600万円/2000万円=300万円)、Y3が200万円(1000万円×400万円/2000万円=200万円)となる。(3)Y1が1000万円の保険金を支払ったときは被保険者はもはやY2、Y3に請求することはできず、(4)Y1は自己の負担部分を超えて支払った500万円につき、Y2に300万円(500万円×300万円/500万円=300万円)、Y3に200万円(500万円×200万円/500万円=200万円)を求償することができる。

[金子卓治・坂口光男]

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改訂新版 世界大百科事典 「重複保険」の意味・わかりやすい解説

重複保険 (ちょうふくほけん)
double insurance

同一の保険の目的に数個の保険をつけ,その保険金額(損害が発生した場合に保険会社が支払うべき金額の最高限度として保険契約者と保険会社の間で定めた金額)が保険価額(被保険者が被る可能性のある損害の最高限度額)を超過する場合を重複保険という。重複保険において各契約を全部そのまま有効とすると,それぞれの保険金額が保険価格の範囲内であっても,合わせれば実際の損害額以上の塡補(てんぽ)が行われ,利得を生じることになる。このため,商法では数個の保険が同時に締結された場合(同時重複保険)には,各保険者の負担額はその各自の保険金額の割合によって定め(商法632条),相次いで締結された場合(異時重複保険)には,前の保険者がまず損害を負担し,もしその負担額が損害の全部を塡補するに足りないときは後の保険者がこれを負担するものとして(633条),その効力に制限を加えている。なお実際の保険契約では同時・異時を問わず,各契約につきそれぞれ他の保険契約がなかったものとして算出した塡補額(独立責任額)の割合によって各保険者の負担額が定められることが多い。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「重複保険」の意味・わかりやすい解説

重複保険
ちょうふくほけん
double insurance

ある保険の目的について被保険者,被保険利益,保険事故が同一で,かつ保険期間を共通にする複数の損害保険契約が併存する場合の保険 (広義の重複保険) 。それらの契約の保険金額の合計が保険価額を超過しなければ,格別問題を生じないが,超過する場合 (狭義のまたは固有の重複保険) ,そのまま有効とすれば,結果において超過保険の効力を制限する商法の趣旨に反する (631条) 。そこで商法は,同時重複保険と異時重複保険とに分け,保険価額を超過した部分の効力を制限している (632,633条) 。

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損害保険用語集 「重複保険」の解説

重複保険

同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険といいます。

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