損害保険において、保険金額が保険価額を超過する保険を超過保険という。保険価額を超過する部分については保険契約者は保険に加入する必要はないので、超過部分については経済的利益(損害)の不存在として保険契約が無効となる(商法631条)。しかし、超過部分の契約を一律に無効とするまでの必要はないことから、保険法では保険契約は有効であることを前提としつつ、保険契約者および被保険者が善意で重大な過失がない場合には保険契約者は超過部分の契約を取り消すことができると定めている(同法9条)。もっとも、保険価額が約定されている場合には取り消すことはできない。超過部分の契約が取り消されるとこの部分の契約は消滅するので、この部分の契約に対応する保険料は保険者から返還されることになる。超過保険が有効であるとしても超過部分についてまで保険金が支払われるのではない。利得は許されないからである。
[坂口光男]
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…たとえば,保険価額100万円の物件に保険金額60万円の損害保険契約が締結されていて,保険事故が発生した事例では,損害額100万円の全損であった場合でも60万円,また損害額が50万円の分損であったときは,特約がないかぎり,が保険金となる。 これに対して,保険金額と保険価額との関係で,保険金額と保険価額とが等しい損害保険契約である場合を全部保険といい,保険金額が保険価額を超えるときを超過保険という。超過保険においては,保険価額を超過した部分は無効とされ(商法631条),保険契約の一部無効とされた部分については,保険契約者および被保険者が善意でかつ重過失がないときに限り,超過部分の割合に応じて保険料の一部の返還を求めることができる(商法643条)。…
…これを保険金額というが,被保険者は保険価額を超える額の損害を被ることはありえないことから,保険金額は保険価額の範囲内で決めなければならない。なお,保険金額が保険価額を超えた場合,これを超過保険といい,超過部分は無効となる。また,保険金額と保険価額が一致している場合を全部保険,保険金額が保険価額を下回る場合を一部保険という。…
※「超過保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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