ナポレオン法典(読み)なぽれおんほうてん(英語表記)Code Napoléon

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ナポレオン法典」の意味・わかりやすい解説

ナポレオン法典
なぽれおんほうてん
Code Napoléon

ナポレオンが4人の編纂(へんさん)委員(トロンシェ、ビゴ・ド・プレアムヌー、マルビル、ポルタリス)に起草を命じ、強大な政治力を利用して制定したフランス民法典。1804年公布。3編2281条(1975年に2か条付加されて現在は2283条)からなる。この法典のとっている所有権の絶対性、契約自由の原則、過失責任主義などの立場は、近代市民法の基本的原理として、その後に制定された各国の民法典模範となった。日本の現行民法にもナポレオン法典は旧民法を通じて強い影響を与えている。制定以後、さまざまな立法による修正や判例法による補充を受けてきたが(ことに家族に関する部分は1960年以降の数次の改正で全面的に改まっている)、法典そのものは今日でも生き続けている。なお、ナポレオン法典という名称は、まだ廃止されていないが、19世紀末ごろから「民法典」Code civilという名称が公式にも用いられるようになってきており、今日ではこの名称を用いるほうが普通である。

 また、ナポレオンの制定した五つの法典(民法典のほか、商法典、民事訴訟法典、刑法典、刑事訴訟法典)を総称してナポレオン法典とよぶこともある。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ナポレオン法典」の意味・わかりやすい解説

ナポレオン法典
ナポレオンほうてん
Code Napoléon; codes napoléoniens

1804年3月 21日の「フランス人の民法典」。ナポレオン1世は 07年の法律により,これにみずからの名を冠し Code Napoléonとした。またナポレオン1世治下に制定された5法典 (民法,商法,民事訴訟法,刑法,治罪法) を総称して codes napoléoniensと呼ぶこともある。民法典は近代資本主義要請を満たす近代市民法典の先駆として,ヨーロッパをはじめ世界の国々の法典の模範となった。その特色は個人主義,自由主義の原理に貫かれている点にあり,所有権の絶対 (544条) ,契約の自由 (1134条) ,過失責任 (1382条) の諸原理にそれがよく表われている。全文 2281条から成り,人,物,債権債務という『法学提要』式の編別をとっている。文体,規範内容が簡潔,明白で市民生活に親しみやすく,多くの改正が加えられたとはいえ,フランスの現行民法典として存続している。

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