ムント(その他表記)Munt [ドイツ]
mundium [ラテン]

改訂新版 世界大百科事典 「ムント」の意味・わかりやすい解説

ムント
Munt [ドイツ]
mundium [ラテン]

伝統的なドイツ法史学において,ゲルマン法上,物権法の中心概念たる〈ゲウェーレ〉に対する人法上の支配権とされる。ムントは,元来家父(家長)が妻子その他すべての家人に対してもつ統一的な支配権(ローマ法上の家父権patria potestasが絶対的支配権であるのに対し,保護的支配権)であったが,のちに子に対する父権,妻に対する夫権,被後見人に対する後見権,家僕婢に対する主人権などに分化し,ついには家を超えて国政(公法)生活にも広がったというのである。しかし史料の中でムントという語,その派生語や複合語によって示されている法的関係は実に多様であり,そこに一つの共通の原理(公分母)を求めることは相当に難しい。父の子に対するムント,後見,妻に対する夫のムントをともなった婚姻,僕婢・徒弟・職人に対するムント,その他のムント(国王の聖職者・商人・ユダヤ人および教会・寡婦孤児等に対するムント,聖俗高位者の種々の服属者に対するムントなど),これらのケースにみられる支配,保護,従属の諸関係を,伝統的見解のいう家父の統一的ムント権力(家権力)から出てきたとすることには,近時根本的な再検討が加えられている。
家父長制
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ムント」の意味・わかりやすい解説

ムント
Munt

ゲルマン法のなかで,物権法上のゲベーレ Gewereと並ぶ人法上の中心概念で,家構成員,すなわち妻,子,自由人の僕婢 (非自由人たる僕婢はゲベーレに服する) などに対する家父の支配権。この支配権は,元来はローマ法上の家長権などと同じく,絶対的かつ統一的支配権であったが,比較的早期に保護権力的性格の支配権に変化した。またのちには,妻に対する夫権,子に対する父権,被後見人に対する後見権,僕婢に対する主人権などの個別的支配権に分化した。家長はこの支配権の効果として,殺害追放,妻,子,僕婢の売却譲渡などにまで及ぶ裁判権を有し,またこの支配権の保護権的効果として,ムント服従者の受けた侵害に対して贖罪金を要求し,他方後者の行為について責任を負った。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ムント」の意味・わかりやすい解説

ムント
むんと
Theodor Mundt
(1808―1861)

ドイツの著述家。ポツダム生まれ。革新的文学運動「青年ドイツ派」の代表者。歴史小説『トーマス・ミュンツァー』(1841)はじめ多くの文学作品、美学論を発表。『ドイツ散文の技法』(1837)は文学形態の散文化傾向に呼応した。『現代文学史』(1842、第二版1853)をロマン派のシュレーゲル著『文学史』の第二部として上梓(じょうし)、文芸学概念を規定、鼓吹した。

[佐々木直之輔]

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