ゲウェーレ(その他表記)Gewere[ドイツ]

改訂新版 世界大百科事典 「ゲウェーレ」の意味・わかりやすい解説

ゲウェーレ
Gewere[ドイツ]

ゲルマン法に見られる,物支配を表現する唯一の法的概念である。原意は〈着装〉であり,転じて,物の現実的な支配を意味する。このため,〈装有〉とでも訳しえよう。それに相当する英語,フランス語の〈シージンseisin〉〈セジヌsaisine〉はともに〈把握〉が原意であり,装有と共通するものがある。

 自然経済社会の法秩序では,人は自身の物を,動産では握り,不動産では収益する。つまり,物支配はつねに直接の現実的支配である。このために,装有は,物の現実的引渡しをもって移転され,この移転にもまたいっさいの装有状態にも,狭小な封鎖的社会では公示性が必然的にともなう。装有を侵害する試みに対しては,現存状態が一応正当なものとされて,装有者には防御が可能である。他人から不法に物を侵奪した人または契約に反して物を返還しない人に対しては,以前の装有者は不法または契約を理由に,現在の装有者から装有を〈自力をもってさえも〉回復しうる。この場合にのみ現装有者は防御に敗れる。ただし,契約で手放してその後第三者に移転してしまった動産は,〈手は手を守れ〉の準則により取り戻しえない。手から離れた物の支配力は弱いのである。

 他方,上のような回復可能性から,後世,現実支配喪失後も所有権は喪失者のもとにとどまるとの観念的な法的構成が生まれる。中世もかなり早期に,相続判決,不動産譲渡の場合には,装有の法的取得可能性の発生時点と現実の装有取得時点との間にずれが生じた。また,自然経済下の中央権力の弱い国家社会に生まれた以上のような法体系では,〈権利者〉による〈不当装有者〉に対する自力回復は適法であったが,中世のいわゆる〈商業の復活〉にともなう国内平和の要請から,ことに14世紀以後,権利者の〈本権抗弁〉はもはや許されない傾向が,ローマ・カノン法の影響もあって出現し,占有訴訟したがって〈占有〉概念の分離独立と,観念的な所有権その他の諸物権の出現とが見受けられるに至る。
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百科事典マイペディア 「ゲウェーレ」の意味・わかりやすい解説

ゲウェーレ

ゲルマン法において,物に対する支配権(物権)の権原として認められた人と物との一定の外部関係。動産においては所持,不動産にあっては用益にあるとされた。占有と称されるが,ローマ法のポッセシオが本権(物権)から独立し,対立するのとは異なる。日本の民法の占有の権利推定,即時取得はゲウェーレの系統をひくとされる。
→関連項目ゲルマン法

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世界大百科事典(旧版)内のゲウェーレの言及

【占有】より

…そして占有者は占有を妨害されたときはこれを排除しうるとするように,占有をそのような効果の法的な根拠としての側面からみるとき,これを占有権とよんでいる。沿革的には,ローマ法の観念的な所有権に対する事実的支配としてのポセシオpossessio(ラテン語)および物権を事実的支配の下にみるゲルマン法のゲベーレGewere(ドイツ語)に由来している。 占有は物の事実的な支配状態と定義されているが,物を直接に所持していない場合にも占有が認められる場合がある。…

【知行】より

…自分に知行すべき由緒があるのなら,証拠を添えて訴えよ〉という判決が下された例があるが,これは自力で権利の実現(知行の取戻し)を行う(自力救済)ことが原則上禁止されていたことのあらわれであって,上述した現行民法の占有訴訟が本権と切りはなして扱われたのと同じではない。 他方,知行は,権利と占有の未分離な所有形態を示す中世ドイツのゲウェーレGewere(フランスではセジヌsaisine)に似たものとする学説もある。たしかに上述の〈知行すべき由緒〉といういい方からもわかるように,知行の場合にも権利と占有は密着しているから,Gewereの体系と共通のものがみられるが,Gewereという言葉そのものは,国制上の一定の法的地位を表示するテクニカルタームであって,裁判においても,だれがその地位をもっているか,が問題にされるのに対し,知行は,〈職〉に伴う職務と権益を自分のものにする,という事実上の行為ないし状態を指す言葉で,自分のものにすべき対象(地位)たるGewereに対応するのはむしろ〈職〉であり,〈知行〉は〈Gewereをもつ〉の〈もつhaben〉に相当するといってもよい。…

【知行】より

…自分に知行すべき由緒があるのなら,証拠を添えて訴えよ〉という判決が下された例があるが,これは自力で権利の実現(知行の取戻し)を行う(自力救済)ことが原則上禁止されていたことのあらわれであって,上述した現行民法の占有訴訟が本権と切りはなして扱われたのと同じではない。 他方,知行は,権利と占有の未分離な所有形態を示す中世ドイツのゲウェーレGewere(フランスではセジヌsaisine)に似たものとする学説もある。たしかに上述の〈知行すべき由緒〉といういい方からもわかるように,知行の場合にも権利と占有は密着しているから,Gewereの体系と共通のものがみられるが,Gewereという言葉そのものは,国制上の一定の法的地位を表示するテクニカルタームであって,裁判においても,だれがその地位をもっているか,が問題にされるのに対し,知行は,〈職〉に伴う職務と権益を自分のものにする,という事実上の行為ないし状態を指す言葉で,自分のものにすべき対象(地位)たるGewereに対応するのはむしろ〈職〉であり,〈知行〉は〈Gewereをもつ〉の〈もつhaben〉に相当するといってもよい。…

※「ゲウェーレ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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