日本大百科全書(ニッポニカ) 「一世一元の制」の意味・わかりやすい解説
一世一元の制
いっせいいちげんのせい
天皇一代に一つだけ年号を定めること。元号(年号)制はもともと、皇帝が時間と空間を支配するという古代中国の政治観念に基づいたものであるが、吉凶による改元を廃して改元を皇帝の即位改元に限る一世一元の制は、皇帝権の強化された明(みん)・清(しん)朝においてみられたものである。日本では1868年(明治1)明治維新に際し岩倉具視(ともみ)の主張に基づき、行政官布告第1号によって一世一元の制が導入されたが、元号はこのときから天皇の統治年を示すものとなった。一世一元の制をとることは皇室典範や登極令(とうきょくれい)においても法的に確認されたが、1947年(昭和22)日本国憲法制定に伴う皇室典範などの改廃により、国民主権の理念にふさわしくないものとして明文法上の根拠を喪失した。しかし1979年に元号法が成立し、明文法上も一世一元の制は復活している。
[赤澤史朗]