1928年(昭和3)3月15日に日本共産党に対して行われた大弾圧。翌29年の四・一六(よんいちろく)事件とあわせて共産党に致命的な打撃を与えた。当時、非合法下に置かれた共産党は27年12月以後、「二七年テーゼ」に基づき工場細胞(支部)を基礎とする活動に着手。28年2月には中央機関紙『赤旗(せっき)』を創刊、同月行われた普通選挙法による初の総選挙には11名の党員を労働農民党から立候補させ独自の大衆宣伝を公然と行った。27年に山東(さんとう)出兵を強行し中国侵略へ向かっていた田中義一(ぎいち)内閣は、共産党の活動が国民に影響を及ぼすことを恐れ、秘密裏に内偵を続けたうえで、28年3月15日未明、全国一斉に捜査、野坂参三(さんぞう)、志賀義雄(よしお)、河田賢治(けんじ)らの幹部をはじめ共産党員および同党支持者など約1600名を検挙した。徳田球一(きゅういち)はすでに2月26日に逮捕されていたが、逃れた幹部の検挙は続き、10月には国領五一郎(こくりょうごいちろう)も逮捕された。
政府は4月10日に日本労働組合評議会、労働農民党、全日本無産青年同盟を解散させ、この日ようやく事件の報道を解禁、新聞は共産党を恐ろしい集団と印象づけるニュースを報じた。特高警察は逮捕者に非人道的な拷問を加え、小林多喜二(たきじ)は小説『一九二八年三月十五日』でこの事実を告発した。起訴された者は483名、全国の裁判所で審理が行われたが、東京では四・一六事件被告らと統一公判に付され、代表陳述の形をとった。被告のほとんどが治安維持法違反で有罪となったが、この弾圧は全国民に対する思想的・政治的自由の全面的剥奪(はくだつ)と全面戦争への道を開いた。
[梅田欽治]
『我妻栄他編『日本政治裁判史録 昭和・前』(1970・第一法規出版)』▽『日本共産党中央委員会出版局編・刊『日本共産党の六十年』(1982)』▽『上田誠吉著『昭和裁判史論』(1983・大月書店)』
1928年の再建日本共産党に対する最初の大検挙。1926年12月再建された共産党は,金融恐慌下の労農争議や田中義一内閣の山東出兵に反対する対支非干渉運動を日本労働組合評議会(評議会),日本農民組合,労働農民党(労農党)などの合法組織をとおして闘いみずからの姿は秘匿していた。しかし27年12月の拡大中央委員会で,この年の7月に作成された綱領(27年テーゼ)を採択し,テーゼで指示された独自活動の方針にもとづいて工場内の組織づくりに着手し,翌28年2月には機関紙《赤旗》の創刊や第1回の普通選挙に徳田球一,山本懸蔵などの党員を労農党候補者として立てるなど新たな活動を開始していた。
共産党の動向を極秘裡に内偵をすすめていた警察当局は,3月15日未明を期して1道3府23県にわたって共産党員とその同調者と目される1568人を逮捕・勾留し,うち488人を治安維持法違反で起訴した。田中内閣は,事件の記事解禁の4月10日,労農党,評議会,全日本無産青年同盟の3団体を共産党の外郭団体との理由で解散を命じ,ついで,治安維持法の最高刑10年の懲役を死刑もしくは無期にひきあげるなど改悪し,全県警に特別高等課(特高)を設置するなど共産主義や社会運動に対する弾圧体制を強化した。
検挙を逃れた市川正一らの幹部は,弾圧への抗議行動を訴えつつ党の再建をはかるとともに労農党などの再建につとめたが,コミンテルンの方針転換もあってその指導は混乱し,再建が軌道にのらないうちに翌29年4月の四・一六検挙で壊滅的打撃をうけた。三・一五事件の裁判は,四・一六事件の被告と統一して行われ(一部は分離公判),被告らは,裁判を共産党の宣伝扇動の場として利用する闘争を展開したが,32年10月の判決では,三・一五事件の被告徳田球一,志賀義雄,杉浦啓一,河田賢治らは,治安維持法改悪前の最高刑10年の懲役を科された。
執筆者:岡本 宏
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…しかし,権力の介入や労働組合の分裂の影響をうけて無産政党の分裂が相次ぎ,農民組合もついに日本農民組合,全日本農民組合(全日農),日本農民組合総同盟に分かれた。さらに治安維持法制定後は官憲の弾圧がいっそう強化され,28年の三・一五事件,翌29年の四・一六事件で左翼的な農民組合の活動家が一挙に検挙された。三・一五事件では,日農最大の拠点の香川県連合会が壊滅的打撃をうけた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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