荘園などの所領に対する公権力の介入を拒絶する権利。平安初~中期以来の荘園の多くは,公田官物あるいは雑役(ぞうやく)を免除されたものにすぎなかったため,太政官からの官使や検田使・収納使など国衙(こくが)からの国使の入部をうけたが,平安後期に立券荘号によって成立する領域型荘園のうち,寺社領など一部の荘園は領域内への使者の入部を拒否する権利を獲得した。これらの荘園は鎌倉時代以降,守護使などの警察権の不入をも獲得するものが多かった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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