ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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(2011-06-01 朝日新聞 夕刊 2総合)
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
第二次世界大戦前の刑法には、その第二編「罪」のなかの第1章に「皇室ニ対スル罪」という章があり、その第74条は「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス 神宮又ハ皇陵ニ對シ不敬ノ行為アリタル者亦(また)同シ」と規定し、第76条は「皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス」と規定していた。同様の規定は旧刑法第117条および第119条にもみられた。これらが不敬罪である。不敬罪の実質は皇室に関する名誉毀損(きそん)罪の特別罪である。しかし、個人の平等を尊重する日本国憲法の趣旨により、昭和22年法律第124号により、不敬罪を含む「皇室ニ対スル罪」は削除され、現行法には不敬罪は存在しない。
[名和鐵郎]
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