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出頭を求められた被疑者が任意で出頭すること。検察官や検察事務官、それに司法警察職員は、犯罪の捜査を行うのに必要な場合には、被疑者に出頭を求めて取調べができることになっている(刑事訴訟法198条1項本文)。ただし、この出頭は、任意処分であり、出頭を拒否することができるし、いったん出頭した場合でも、何時でも退去することができる(同法198条1項但書)。もっとも、出頭の求めに応じなければ逮捕されることがある。
[大出良知]
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…被疑者の取調べはたいへん有用な捜査手段であるが,過酷な追及が行われると人権上問題であるばかりか誤判の原因ともなる。 任意出頭犯罪捜査をするについて必要があるとき,被疑者あるいは被疑者以外の者に対して,警察署等へ出頭するよう求めること。逮捕状が出ている場合と異なり,出頭の義務はないが,そこでなした供述は一定の要件のもとで証拠になる。…
※「任意出頭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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