デジタル大辞泉
「任意出頭」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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にんい‐しゅっとう【任意出頭】
- 〘 名詞 〙
- ① 刑事訴訟法上、逮捕されたりすることなく、被疑者が取調べを受けるために検察官・検察事務官または司法警察職員のもとに出頭すること。
- [初出の実例]「本庁へ任意出頭の形式で行ってくれ」(出典:銀座八丁(1934)〈武田麟太郎〉)
- ② 民事訴訟法上、簡易裁判所の手続きで、訴訟の当事者双方が、任意に裁判所に出頭して、口頭弁論をすること。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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任意出頭【にんいしゅっとう】
検察官・検察事務官または司法警察職員が,犯罪捜査のため必要なとき,被疑者に出頭を求めること。被疑者は出頭を拒み,また出頭後いつでも退去でき,また黙秘権がある(刑事訴訟法198条)。しかし,任意に供述した場合には,調書に録取されて,閲覧させ読み聞かされたのち署名押印すれば,一定の要件のもとで証拠になる(刑事訴訟法322条)。
→関連項目任意捜査
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任意出頭
にんいしゅっとう
出頭を求められた被疑者が任意で出頭すること。検察官や検察事務官、それに司法警察職員は、犯罪の捜査を行うのに必要な場合には、被疑者に出頭を求めて取調べができることになっている(刑事訴訟法198条1項本文)。ただし、この出頭は、任意処分であり、出頭を拒否することができるし、いったん出頭した場合でも、何時でも退去することができる(同法198条1項但書)。もっとも、出頭の求めに応じなければ逮捕されることがある。
[大出良知]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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任意出頭
にんいしゅっとう
捜査機関から呼出しを受けた被疑者が,みずからの自由な意思で出頭すること。検察官,検察事務官または司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者に出頭を求めることができる。しかし,被疑者は逮捕または勾留されている場合を除いては,出頭を拒む自由があり,また呼出しに応じて任意出頭した場合でも,いつでも退去することができる (刑事訴訟法 198条1項) 。任意出頭は,実務上捜査のために,しばしば用いられている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の任意出頭の言及
【捜査】より
…被疑者の取調べはたいへん有用な捜査手段であるが,過酷な追及が行われると人権上問題であるばかりか誤判の原因ともなる。 任意出頭犯罪捜査をするについて必要があるとき,被疑者あるいは被疑者以外の者に対して,警察署等へ出頭するよう求めること。逮捕状が出ている場合と異なり,出頭の義務はないが,そこでなした供述は一定の要件のもとで証拠になる。…
※「任意出頭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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