保全処分(読み)ほぜんしょぶん

精選版 日本国語大辞典 「保全処分」の意味・読み・例文・類語

ほぜん‐しょぶん【保全処分】

〘名〙 私法上の権利保全するため、判決確定または強制執行実現までの間に、裁判所から命ぜられる暫定的な処分総称。特に、民事執行法上の仮差押仮処分をいう。〔新しき用語の泉(1921)〕

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デジタル大辞泉 「保全処分」の意味・読み・例文・類語

ほぜん‐しょぶん【保全処分】

権利の保全のため、その権利の確定または実現までの間、裁判所から命じられる暫定的処分。仮差し押さえ仮処分など。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保全処分」の意味・わかりやすい解説

保全処分
ほぜんしょぶん

一般的には、権利を保全するために、その権利を確定または実現させるまでの間、裁判所から命ぜられる暫定的処分のことをいう。狭義では、民事保全法上の仮差押え・仮処分をいい、同法ではこれらを民事保全とよび規定している。このほか、各種手続の実効性を確保するために実定法上認められているものとしては、破産民事再生会社更生特別清算の申立てに伴う保全処分、家事審判前の保全処分、各種調停前の措置などがある。これらのなかでもっとも比重が増大しているのは、民事保全法上の仮差押え・仮処分である。この保全処分は、現実には権利保全だけではなく、事実上、権利の直接的実現に役だっている場合さえもある。たとえば、解雇無効の確認を求める訴訟のような労働関係の紛争においては、保全訴訟勝敗が事実上の決定的結果を招き、実質的に暫定的処分ではなくなっているごときである。

[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]

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改訂新版 世界大百科事典 「保全処分」の意味・わかりやすい解説

保全処分 (ほぜんしょぶん)

民事保全法の定める仮差押えおよび仮処分の総称。この意味では保全訴訟と同義。広義では,民事保全法以外の他の法令によって規定されている保全処分(これを特殊保全処分特殊仮処分という)をも包含する意味で用いられる。他の法令で定めている保全処分としては,仮登記仮処分(不動産登記法33条),家事審判前の保全処分(家事審判法15条の3),調停前の仮の処分(民事調停法12条),倒産法上の保全処分(破産法155条,和議法20条,会社更生法39条,商法383条,386条,432条,454条)等がある。いずれも,その事項に関する本来の裁判手続(上の例でいえば,それぞれ登記をめぐる民事訴訟,家事審判手続,民事調停手続,倒産手続)によって最終的に処理されるまでの,いわばつなぎの措置として暫定的に事態に対処するものである点で共通する。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保全処分」の意味・わかりやすい解説

保全処分
ほぜんしょぶん

広義では,権利保全のために紛争の最終的解決にいたるまで,裁判所によって行なわれる暫定的処分。仮差し押さえ,仮処分も含まれる。狭義では破産,会社の整理,会社更生などの手続きにおいて,それぞれの目的を達成させるための暫定的処分をいう。

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世界大百科事典(旧版)内の保全処分の言及

【会社更生法】より

…当初はこの手続の特徴がよく理解されないこともあって和議と同様の運用がなされ,株主や経営者を温存したままもっぱら債権者の犠牲において会社を再建するやり方が一般的であった。また,会社更生手続の開始を申し立てるとともに債務弁済禁止の保全処分を得て暫時債務の支払を免れ,危機が過ぎると申立てを取り下げるというやり方が一部で行われ,これによって下請企業が連鎖倒産する事態も発生した。とくに65年前後に発生したいわゆる大型倒産(山陽特殊鋼やサンウエーブ工業等)を契機として,会社更生法は中小企業の犠牲において大企業を保護しようとする悪法であるとの批判が行われ,会社更生法のあり方が政治問題化した。…

【仮処分】より


[特殊仮処分(特殊民事保全(処分))]
 民事保全法以外の法律により特殊な場合に認められている仮処分(または〈仮の処分〉)がこれに当たる。主要なものを列挙すると,行政処分の執行停止決定(行政事件訴訟法25~29条等),仮登記仮処分(不動産登記法32条等),家事審判前の保全処分(家事審判法15条の3等),調停前の仮の処分(民事調停法12条,家事審判規則133条),強制執行停止・取消等の仮の処分(民事訴訟法398条,399条等,民事執行法10条6項,36条,38条等),売却等のための保全処分(民事執行法55条,77条),破産・和議・会社整理・特別清算・会社更生などの申立てに伴う保全処分(破産法155条等,和議法20条,商法383条,386条,432条等,会社更生法39条等)などがある。保全処分【松浦 馨】。…

【保全訴訟】より

民事保全法(1条以下)の定める仮差押えおよび仮処分の総称。保全処分ともいう。狭義では,仮差押え,仮処分の手続のうち,執行手続を除いた裁判手続のみをさす。…

※「保全処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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