改訂新版 世界大百科事典 「兇徒聚衆罪」の意味・わかりやすい解説
兇徒聚衆罪 (きょうとしゅうしゅうざい)
1882年1月施行の旧刑法に規定された罪名で,ボアソナードの草案にはなかったが,激化した社会運動の鎮圧を目的として制定された。兇徒が多衆を嘯集(しようしゆう)し,暴動をはかり官吏が説諭しても解散しない場合,あるいは官庁におしかけ官吏に迫ったり村市を騒擾(そうじよう)し,ないし暴動をなした場合を処罰対象とした。首謀者および教唆者は,前者の場合3月~3年の重禁錮に,後者の場合重懲役に処せられた。また附和随行者は罰金ないし軽懲役に,さらに暴動の際殺人・放火をなした者は死刑に処せられた。本罪適用のおもなものには,1884年の群馬事件・秩父事件,90年の佐渡相川暴動(米騒動),1900年の足尾鉱毒被害民集団請願弾圧の川俣事件(足尾鉱毒兇徒聚衆事件ともいう),05年の日露講和条約反対の日比谷焼打事件,06年の東京市電値上反対事件,日露戦争後労働運動の頂点をなす07年の足尾鉱山暴動などがある。これらはすべて明治期の代表的な社会運動で,政治的無権利状態におかれた民衆が耐忍の緒を切って立ちあがり巨大なエネルギーを発揮したものが多い。ゆえにその鎮圧にはしばしば軍隊の出動を伴った。本罪は1870年新律綱領の賊盗律中の〈兇徒聚衆〉,73年改定律例の賊盗律中の〈兇徒聚衆条例〉を継承したもので,その源は大宝律令や近世の徒党・強訴禁令にあり,百姓一揆の類を〈兇徒聚衆〉と名づけたといわれる。1908年施行の現行刑法には騒乱罪として継承された。
執筆者:阿部 恒久
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報