…これらの業務妨害のおそれのある行為が行われれば犯罪は成立し,それによって現実に業務妨害の結果が生ずることは必要でないと解されているが,〈業務を妨害した〉ことを要求する規定の明文に反するとする批判がある。〈業務〉とは,職業その他継続して従事する事務または事業をいうが,公務も含まれるかが問題となる。つまり,公務執行妨害罪の保護客体となる公務も,業務として二重に保護すべきかどうか,ということであるが,業務は,暴行・脅迫のほか,偽計・威力による妨害行為からも保護されるため,当該の公務の性質とも関係して,どの範囲まで公務を業務に含めるかが争われている。…
※「公務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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