改訂新版 世界大百科事典 「共同決定法」の意味・わかりやすい解説
共同決定法 (きょうどうけっていほう)
Mitbestimmungsgesetz[ドイツ]
企業と職場における被傭者の決定参加のことを共同決定と呼んでいる。これは,この決定参加(経営参加)がとりもなおさずその範囲で労資(使)の共同決定となるからである。共同決定は単なる労使協議制よりも大きな利害擁護機会を被傭者に与えることになるが,雇用者側としては被傭者に決定参加から生じる責任と自重を,ひいては産業平和への寄与を期待できないわけではない。この制度は経済において民主主義を実現するための一方途とみなされ,ワイマール時代以来ドイツを中心に発展してきた。また,産業別(横断的)労働組合による団体交渉では手の届きかねる個別企業内問題に対処するために,多くの国で設けられている企業内機関のなかには,交渉方式ではなくて共同決定方式をとるものがなくはない。
共同決定法というとき,概念的には被傭者の共同決定権を定めた法律一般を意味するが,ドイツ連邦共和国(旧,西ドイツ)にとくにこの名をもつ二つの法律があるため,これをさすのが普通である。鉱業と鉄鋼業の従業員1000名以上の企業を対象とする第一の共同決定法(1951成立)は,企業の最高管理機関として取締役の任免権をもち,取締役の業務執行の監督にあたる監査役会において被傭者側に出資者側代表と同数の監査役(労資同権)を認め,さらに労務担当取締役の任免については被傭者側監査役の過半数の同意が必要であると規定している。だが,ほぼ全産業の小企業にまで適用される1952年制定の経営組織法では,被傭者は社会・人事・経済の諸事項について協議権のほかに共同決定権を保証されたものの,監査役会での共同決定については500名以上の企業で3分の1の監査役を認められたにすぎなかった。そして,この点は72年改正の新経営組織法でも変更されなかった。石炭や鉄鋼産業以外の労働者が長らく待ち望んできた共同決定法は,社会民主党と自由党の妥協がようやくなった76年に成立している。上記産業以外に適用されるこの新法は,しかしながら,その範囲を2000名以上の大企業に限定のうえ,管理職員代表1名を被傭者側監査役に含めたり,出資者側が座ることになっている監査役会議長に賛否同数の場合2票を与えている点で51年法よりも後退している。株主と雇用者団体は,この新法を所有権保障違反のかどで憲法裁判に訴えたが,連邦憲法裁判所は,会社機関を経由して利用される持分所有権の場合,従業員の決定参加を目的に所有権に一定の制限を課すことは合憲であると裁決した。なお,イギリスやイタリアを除くヨーロッパの多くの国では,法で経営協議会や工場委員会を定めて一定の共同決定を実施しているし,オーストリアはドイツと同様の経営組織法をもっている。
→労働者管理
執筆者:長岡 克行
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報