日本大百科全書(ニッポニカ) 「内地雑居問題」の意味・わかりやすい解説
内地雑居問題
ないちざっきょもんだい
明治期の条約改正問題の一環として展開された外国人の内地雑居の是非、また内地雑居に関連して認める権利の範囲・程度をめぐる政策論争。政府部内においてはすでに明治初年より論議があったが、民間勢力がこの問題をとくに政治争点として取り上げたのは明治20年代である。政府が領事裁判制の廃止を条件として、それまでの居留地制を廃止し、外国人に内地旅行、居住、動産・不動産の所有、商業・産業を営むことをすべて自由化する方針に転じたのは1882年(明治15)であった(4月5日に開催された条約改正予議会において、井上馨(かおる)外務卿(きょう)はこれを各国公使に宣言)。しかし領事裁判制の廃止、法権回復は容易ではなく、その5年後井上外相が獲得できたのは混合裁判制であった。さらに2年後の大隈(おおくま)条約改正案もこの点については同様であった。このような不満足な法権回復に対する批判は、井上馨、伊藤博文(ひろぶみ)らが明治10年代後半に展開した欧化政策への批判とも共鳴して内地雑居尚早論を勢いづけ、1893年には内地雑居尚早を掲げた対外硬(たいがいこう)運動団体、大日本協会が組織された。内地雑居は陸奥宗光(むつむねみつ)外相時代の条約改正によって1899年より実施された。
[酒田正敏]
『稲生典太郎著『条約改正論の歴史的展開』(1976・小峯書店)』▽『酒田正敏著『近代日本における対外硬運動の研究』(1978・東京大学出版会)』