十七条憲法(全文)(読み)じゅうしちじょうけんぽう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「十七条憲法(全文)」の意味・わかりやすい解説

十七条憲法(全文)
じゅうしちじょうけんぽう

一(ひとつ)に曰(い)はく、和(やわらか)なるを以(もち)て貴(とうと)しとし、忤(さから)ふること無(な)きを宗(むね)とせよ。人(ひと)皆(みな)党(たむら)あれど、亦(また)達(さと)る者(ひと)少(すくな)し。是(ここ)を以て、或(あるい)は君(きみ)父(かぞ)に順(したが)はず、乍(また)隣里(さととなり)に違(たが)ふ。然(しか)れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事(こと)を論(あげつら)ふに諧(かな)ふときは、事理(こと)自(おの)づからに通(かよ)ひ、何事(なにごと)か成(な)らざらむ。


 二(ふたつ)に曰はく、篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬(うやま)へ。三宝とは、仏(ほとけ)・法(のり)・僧(ほうし)なり。則(すなわ)ち四生(ししょう)の終帰(しゅうき)、万国の極宗(きょくそう)ぞ。何(いずれ)の世(よ)、何(いずれ)の人(ひと)か、是(こ)の法(みのり)を貴(とうと)びずあらむ。人尤(はなはだ)悪(あ)しきもの鮮(すくな)し、能(よ)く教(おし)ふるをもて従(したが)ふ。其(そ)れ三宝に帰(よ)りまつらずは、何(なに)を以てか枉(まが)れるを直(ただ)さむ。


 三(みつ)に曰はく、詔(みことのり)を承(うけたまわ)りては必(かなら)ず謹(つつし)め。君をば天(あめ)とし、臣(やつこらま)をば地(つち)とす。天覆(おお)ひ地載(の)すときには、四時(よつのとき)順行し、万気(よろずのしるし)通(かよ)ふこと得(う)。地、天を覆はむとするときには、壊(くず)れを致(いた)さむぞ。是を以て、君言(の)たまへば臣承り、上(かみ)行(おこな)へば下(しも)靡(なび)く。故(かれ)、詔を承りては必ず慎(つつし)め、謹まずは自づからに敗(やぶ)れなむ。


 四(よつ)に曰はく、群卿(まえつきみたち)百寮(つかさつかさ)、礼(いやび)を以て本(もと)とせよ。其(そ)れ民(おおみたから)を治(おさ)むるが本、要(かなら)ず礼に在(あ)り。上礼なきときには、下斉(ととのう)らず、下礼無きときには、必ず罪(つみ)有り。是を以て、群臣(まえつきみたち)礼有るときには、位(くらい)の次(ついで)乱(みだ)れず、百姓(おおみたから)礼有るときには、国家(あめのした)自づからに治る。


 五(いつつ)に曰はく、餮(あじわいのむさぼり)を絶(た)ち、欲(たからほしみ)を棄(す)てて、明(あきらか)に訴訟(うたえ)を弁(さだ)めよ。其れ百姓の訟(うたえ)、一日(ひとひ)に千事(ちわざ)あり。一日すらも尚(なお)爾(しか)るを、況(いわん)や歳(とし)を累(かさ)ねてをや。頃(このごろ)訟(うたえ)を治むる者(ひとども)、利(くぼさ)を得(え)ては常(つね)とし、賄(まいない)を見(み)ては讞(ことわりもう)すを聴(き)く。便(すなわ)ち財(たから)有るものが訟は、石をもて水に投ぐるが如(ごと)く、乏(とも)しき者(ひと)の訴は、水をもて石に投ぐるに似(に)たり。是を以て、貧(まず)しき民は、所由(せんすべ)を知らず、臣の道、亦(また)焉(ここ)に闕(か)けぬ。


 六(むつ)に曰はく、悪(あしき)を懲(こら)し善(よろしき)を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良(よ)き典(のり)なり。是を以て、人の善を匿(かく)すこと无(な)く、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。其れ諂(へつら)ひ詐(あざむ)く者は、国家を覆(くつがえ)す利(と)き器(うつわ)なり、人民(おおみたから)を絶(た)つ鋒(と)き剣(つるぎ)なり。亦佞(かだ)み媚(こ)ぶる者は、上に対(むか)ひては好(この)みて下の過(あやまち)を説(と)き、下に逢(あ)ひては上の失(あやまち)を誹謗(そし)る。其れかくの如き人、皆君に忠(いさおしさ)无く、民に仁(めぐみ)无し。是大きなる乱(みだれ)の本なり。


 七(ななつ)に曰はく、人各(おのおの)任(よさし)あり、掌(つかさど)ること濫(みだ)れざるべし。其れ賢哲(さかしひと)官(つかさ)に任(よさ)すときには、頌(ほ)むる音(こえ)則ち起(おこ)り、姧(かだま)しき者(ひと)官を有(たも)つときには、禍(わざわい)乱(みだれ)則ち繁(しげ)し。世に生れながらにして知るひと少し、剋(よ)く念(おも)ひて聖(ひじり)と作(な)る。事に大きなり少(いささけ)きこと無く、人を得ては必ず治り、時に急(と)き緩(おそ)きこと無く、賢(さかしひと)に遇ひては自づからに寛(ゆるるか)なり。此に因りて、国家永く久しく、社稷(くに)危(あやう)からず。故、古の聖王(ひじりのきみ)、官の為に人を求め、人の為に官を求めず。


 八(やつ)に曰はく、群卿百寮、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退(まか)でよ。公事(おおやけのわざ)盬靡(いとな)く、終日(ひねもす)尽(つく)し難(がた)し。是を以て、遅(おそ)く朝るときは急(すみやけ)きことに逮(およ)ばず、早く退づるときは必ず事尽きず。


 九(ここのつ)に曰はく、信(まこと)は是義(ことわり)の本なり、事毎(ことごと)に信有るべし。其れ善悪(よさあしさ)成敗(なりならぬこと)、要ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ、群臣信无くは、万の事悉(ことごと)くに敗れむ。


 十(とお)に曰はく、忿(こころのいかり)を絶ち、瞋(おもえりのいかり)を棄てて、人の違(たが)ふことを怒(いか)らざれ。人皆心有り、心各(おのおの)執(と)れること有り。彼(かれ)是(よみ)すれば我(われ)は非(あしみ)し、我是すれば彼は非す、我必ず聖(ひじり)に非(あら)ず、彼必ず愚(おろか)に非ず、共に是凡夫(ただひと)ならくのみ。是(よ)く非(あし)き理(ことわり)、詎(たれ)か能(よ)く定(さだ)むべけむ。相共(あいとも)に賢(かしこ)く愚なること、鐶(みみかね)の端(はし)なきが如し。是を以て、彼(かの)人瞋(いか)ると雖(いえど)も、還(かえ)りて我が失(あやまち)を恐れ、我独り得(え)たりと雖も、衆(もろもろ)に従ひて同じく挙(おこな)へ。


 十一(とおあまりひとつ)に曰はく、功(いさみ)過(あやまり)を明(あきらか)に察(み)て、賞(たまいもの)し罰(つみな)ふること必ず当(あ)てよ。日者(ひごろ)、賞は功に在(お)きてせず、罰(つみなえ)は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞し罰ふることを明(あきら)むべし。


 十二(とおあまりふたつ)に曰はく、国司(くにのみこともち)・国造(くにのみやつこ)、百姓に斂(おさめと)らざれ。国に二(ふたり)の君非ず、民に両(ふたり)の主(あるじ)無し。率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)は、王(きみ)を以て主とし、所任(よさせ)る官(つかさ)司(みこともち)は、皆是王の臣なり。何をもてか敢(あ)へて公(おおやけ)と百姓に賦斂(おさめと)らむ。


 十三(とおあまりみつ)に曰はく、諸(もろもろ)の官に任(よさ)せる者(ひと)、同じく職掌(つかさこと)を知れ。或は病(やまい)し或は使(つかい)するときに、事に闕(おこた)ること有らむ。然れども知ること得る日には、和(あまな)ふこと曽(むかし)より識(し)れる如くせよ。其れ与(あずか)り聞(き)かずといふことを以て、公の務(まつりごと)を防(さまた)ぐることなかれ。


 十四(とおあまりよつ)に曰はく、群臣百寮、嫉(うらや)み妬(ねた)むこと有る無(なか)れ。我既(すで)に人を嫉むときには、人亦我を嫉む。嫉み妬む患(うれい)、其の極(きわまり)を知らず。所以(このゆえ)に、智(さとり)己(おのれ)に勝(まさ)るときは悦(よろこ)ばず、才(かど)己に優(まさ)るときは嫉み妬む。是を以て、五百(いおとせ)にして乃今(いまし)賢(さかしひと)に遇ふも、千載(ちとせ)にして一(ひとり)の聖(ひじり)を待つこと難(かた)し。其れ賢聖を得ずは、何を以てか国を治めむ。


 十五(とおあまりいつつ)に曰はく、私(わたくし)を背(そむ)きて公に向(おもむ)くは、是臣が道なり。凡(すべ)て人私有るときには、必ず恨(うらみ)有り、憾(うらみ)有るときには、必ず同(ととのう)らず。同らざるときは、私を以て公を妨げ、憾起るときは、制(ことわり)に違ひ法(のり)を害(やぶ)る。故、初(はじめ)の章(くだり)に云はく、上下(かみしも)和(あまな)ひ諧(ととのう)れ、といへるは、其れ亦是の情(こころ)なるかな。


 十六(とおあまりむつ)に曰はく、民を使(つか)ふに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間(いとま)有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農(なりわい)桑(こかい)の節(とき)なり、民を使ふべからず。其れ農せずは何をか食(くら)はむ、桑せずは何をか服(き)む。


 十七(とおあまりななつ)に曰はく、夫(そ)れ事は独り断(さだ)むべからず、必ず衆(もろもろ)と論(あげつら)ふべし。少(いささけ)き事は是軽(かろ)し、必ずしも衆とすべからず。唯(ただ)大きなる事を論ふに逮(およ)びては、若(けだ)し失(あやまち)有らむか。故、衆と相弁(あいわきま)ふるときには、辞(こと)則(すなわ)ち理(ことわり)を得(え)む。


[読下し・新川登亀男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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