デジタル大辞泉 「厚生年金基金」の意味・読み・例文・類語
こうせいねんきん‐ききん【厚生年金基金】
[補説]1990年代半ばにバブルが崩壊して資金の運用利回りが悪化し、解散したり代行運用部分を国に返上する厚生年金基金が現れた。平成25年(2013)の法改正に伴い、一定の経過期間後、積立金が一定の基準に満たない基金に対して厚生労働大臣が解散を命ずることができるようになった。→代行返上
会社員が加入する厚生年金に上乗せして給付する企業年金の一種。中小企業が業種ごとに集まって設立する「総合型」が多い。一つの企業でつくる「単独型」もある。資産を増やすため厚生年金資産の一部を国から預かる「代行部分」と上乗せ給付部分の掛け金を合わせて運用するが、資産が代行部分の給付に必要な額を下回る「代行割れ」が続出。2012年に旧AIJ投資顧問による巨額年金資産消失事件が発覚し、国が制度を改正した。財政難の基金について5年以内の解散を促すとされ、11年度に577あった基金は今年1月末時点で141まで減少している。
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1965年の厚生年金保険法改正により,66年から実施されたもので,厚生年金の給付の一部を代行するとともに,これに独自の給付を付加した企業年金である。すなわち公的年金たる厚生年金と企業年金・退職一時金との間で,給付および負担の調整を図る目的で創設された年金制度で,通称調整年金ともいわれる。その先例となったのは,1961年からイギリスで実施された適用除外制度であった。これは新設の所得比例の公的年金に関して,一定の条件を満たした企業年金を有する職域にはその適用を除外するものであった。日本では戦後,厚生年金が休眠状態にあったため,退職金が勤労者の老後を支える唯一の資金となり,その金額も急速に膨張した。そこで厚生年金を改定して金額を引き上げるならば,給付と負担の両面で既存の退職金との調整を図るべきではないか,という声が経営者側から生じ,これが調整年金の思想を推進した。しかし実際に生まれた基金は,このような調整の機能を果たす性格のものではなく,厚生年金の一部を代行する制度で,その上乗せの付加給付部分が,適格退職年金と同様に独自な企業年金の役割である。
厚生年金の老齢年金には定額部分と報酬比例部分がある。厚生年金基金が代行するのは報酬比例部分で,給付の確実な保証ができるよう完全積立方式で運営される。中途で転職した者の少額の年金を一元的に管理し通算して支給するために厚生年金基金連合会が設けられている。1973年の法改正で厚生年金に過去の報酬記録の読みかえと年金額のスライド制が導入されたが,これによって生じる年金部分は完全積立の基金では行えぬため,国の管理にゆだねることとなった。
厚生年金基金は年金の給付を行うために設立される独立した法人で,積立金の管理運用は保険・信託等にゆだねる。企業が単独で設立するには500人以上の規模が必要である。設立の形態には,単独企業の設立する単独設立,親子会社等による連合設立,同一業種等の多数企業の共同の設立による総合設立がある。給付の型から分類すると,厚生年金の代行を目的としこれに若干の給付の厚みをつけた代行型,代行給付のほかに独自の年金給付が上乗せされた2階建式の加算型,独自な設計の給付でその中に代行給付を含む共済型がある。共済型は数が少なく,当初は代行型が多かったが,現在は加算型の比重が高くなっている。1996年3月現在,設立された基金の総数は1878で,加入者の総数は約1213万人となっている。
→厚生年金保険
執筆者:村上 清
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企業年金制度の一つ。1965年(昭和40)の厚生年金保険法の改正で創設され、翌1966年に施行された。基金は、同法により設立を認められた特別法人であり、公法上の特別の権能が与えられている。退職金・企業年金との調整機能が期待されて創設されたことから、当初は調整年金とも称された。基金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部(賃金スライド・物価スライドによる再評価部分を除く部分)を国に代行して年金を給付(代行給付)するとともに、企業独自の上乗せ給付を行う。基金設立企業は、代行相当分の厚生年金保険料の納付を免除され、代行相当分と上乗せ給付に必要な掛金を基金に納付する。しかし、1990年代なかば以降バブルの崩壊など経済・金融情勢が悪化するなかで財政運営に行き詰まり、代行を返上する、もしくは解散する基金が続出した。そのため、そのリスクを厚生年金本体の財政から遮断する措置が求められ、2013年(平成25)に制定された公的年金健全性・信頼性確保法(正式の法律名は「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」2013年法律第63号)により、早期の解散を促す特例解散や他の企業年金への移行が進められることになった。
[山崎泰彦 2016年9月16日]
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(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)
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…61年には国民年金の創設に伴い,別種の公的年金制度間を移動した者に対して,各制度における加入期間を通算して年金を支給する通算年金制度が設けられ,厚生年金でも短期の加入者にも通算老齢年金が支給されることとなった。 65年には給付の引上げによっていわゆる〈1万円年金〉が実現し,66年からは企業年金によって,厚生年金のうち老齢年金の報酬比例部分の代行ができる厚生年金基金(調整年金)の制度が生まれた。以後,年金額は数次の改正で大幅に引き上げられるとともに,73年の改正では過去の報酬記録の読みかえと年金額の物価スライド制が導入された。…
…以後,数次の改定で年金額も引き上げられ,73年からは年金額の物価スライド制も導入された。また1966年からは,厚生年金の老齢年金の比例部分を民間にゆだねる厚生年金基金(調整年金)の制度が実施されている。 1961年には,20歳から60歳の日本国民のうちで,従来のどの制度の適用も受けていなかった者を対象として,国民年金が実施された。…
※「厚生年金基金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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