厚生年金基金(読み)コウセイネンキンキキン

デジタル大辞泉 「厚生年金基金」の意味・読み・例文・類語

こうせいねんきん‐ききん【厚生年金基金】

企業年金の一。企業が法人格を持った基金を設立して老齢厚生年金の一部(報酬比例部分から過去の報酬の再評価・物価スライド部分を除く部分)の運用・給付を代行し、さらに独自の上積み給付を行うもの。厚生年金に納付することを免除された保険料と独自のプラスアルファ部分の保険料とを原資として資産運用することが認められている。給付する年金の計算方式が老齢厚生年金と同じものを代行型、これとは別の方式で実態に即して加算給付のあるものを加算型という。公的年金を補完するものとして、昭和41年(1966)実施。企業の退職金・年金制度と厚生年金制度との間を調整するという機能があるところから、調整年金ともいう。→企業年金連合会確定給付型企業年金
[補説]1990年代半ばにバブルが崩壊して資金の運用利回りが悪化し、解散したり代行運用部分を国に返上する厚生年金基金が現れた。平成25年(2013)の法改正に伴い、一定の経過期間後、積立金が一定の基準に満たない基金に対して厚生労働大臣が解散を命ずることができるようになった。→代行返上

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共同通信ニュース用語解説 「厚生年金基金」の解説

厚生年金基金

会社員が加入する厚生年金に上乗せして給付する企業年金の一種。中小企業が業種ごとに集まって設立する「総合型」が多い。一つの企業でつくる「単独型」もある。資産を増やすため厚生年金資産の一部を国から預かる「代行部分」と上乗せ給付部分の掛け金を合わせて運用するが、資産が代行部分の給付に必要な額を下回る「代行割れ」が続出。2012年に旧AIJ投資顧問による巨額年金資産消失事件が発覚し、国が制度を改正した。財政難の基金について5年以内の解散を促すとされ、11年度に577あった基金は今年1月末時点で141まで減少している。

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精選版 日本国語大辞典 「厚生年金基金」の意味・読み・例文・類語

こうせいねんきん‐ききん【厚生年金基金】

  1. 〘 名詞 〙 企業年金制度の一つ。企業が基金を設立して厚生年金の老齢年金の一部(報酬比例部分)を代行し、独自の上積み部分の給付を行なうもの。昭和四一年(一九六六)実施。

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改訂新版 世界大百科事典 「厚生年金基金」の意味・わかりやすい解説

厚生年金基金 (こうせいねんきんききん)

1965年の厚生年金保険法改正により,66年から実施されたもので,厚生年金の給付の一部を代行するとともに,これに独自の給付を付加した企業年金である。すなわち公的年金たる厚生年金と企業年金・退職一時金との間で,給付および負担の調整を図る目的で創設された年金制度で,通称調整年金ともいわれる。その先例となったのは,1961年からイギリスで実施された適用除外制度であった。これは新設の所得比例の公的年金に関して,一定の条件を満たした企業年金を有する職域にはその適用を除外するものであった。日本では戦後,厚生年金が休眠状態にあったため,退職金が勤労者の老後を支える唯一の資金となり,その金額も急速に膨張した。そこで厚生年金を改定して金額を引き上げるならば,給付と負担の両面で既存の退職金との調整を図るべきではないか,という声が経営者側から生じ,これが調整年金の思想を推進した。しかし実際に生まれた基金は,このような調整の機能を果たす性格のものではなく,厚生年金の一部を代行する制度で,その上乗せの付加給付部分が,適格退職年金と同様に独自な企業年金の役割である。

 厚生年金の老齢年金には定額部分と報酬比例部分がある。厚生年金基金が代行するのは報酬比例部分で,給付の確実な保証ができるよう完全積立方式で運営される。中途で転職した者の少額の年金を一元的に管理し通算して支給するために厚生年金基金連合会が設けられている。1973年の法改正で厚生年金に過去の報酬記録の読みかえと年金額のスライド制が導入されたが,これによって生じる年金部分は完全積立の基金では行えぬため,国の管理にゆだねることとなった。

 厚生年金基金は年金の給付を行うために設立される独立した法人で,積立金の管理運用は保険・信託等にゆだねる。企業が単独で設立するには500人以上の規模が必要である。設立の形態には,単独企業の設立する単独設立,親子会社等による連合設立,同一業種等の多数企業の共同の設立による総合設立がある。給付の型から分類すると,厚生年金の代行を目的としこれに若干の給付の厚みをつけた代行型,代行給付のほかに独自の年金給付が上乗せされた2階建式の加算型,独自な設計の給付でその中に代行給付を含む共済型がある。共済型は数が少なく,当初は代行型が多かったが,現在は加算型の比重が高くなっている。1996年3月現在,設立された基金の総数は1878で,加入者の総数は約1213万人となっている。
厚生年金保険
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「厚生年金基金」の意味・わかりやすい解説

厚生年金基金
こうせいねんきんききん

企業年金制度の一つ。1965年(昭和40)の厚生年金保険法の改正で創設され、翌1966年に施行された。基金は、同法により設立を認められた特別法人であり、公法上の特別の権能が与えられている。退職金・企業年金との調整機能が期待されて創設されたことから、当初は調整年金とも称された。基金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部(賃金スライド・物価スライドによる再評価部分を除く部分)を国に代行して年金を給付(代行給付)するとともに、企業独自の上乗せ給付を行う。基金設立企業は、代行相当分の厚生年金保険料の納付を免除され、代行相当分と上乗せ給付に必要な掛金を基金に納付する。しかし、1990年代なかば以降バブルの崩壊など経済・金融情勢が悪化するなかで財政運営に行き詰まり、代行を返上する、もしくは解散する基金が続出した。そのため、そのリスクを厚生年金本体の財政から遮断する措置が求められ、2013年(平成25)に制定された公的年金健全性・信頼性確保法(正式の法律名は「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」2013年法律第63号)により、早期の解散を促す特例解散や他の企業年金への移行が進められることになった。

[山崎泰彦 2016年9月16日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「厚生年金基金」の意味・わかりやすい解説

厚生年金基金
こうせいねんきんききん

厚生年金保険法に基づいて設立された特別法人。適用事業所と被保険者で組織され,厚生年金保険の報酬比例部分を代行し,企業の実態に応じた独自の上乗せ給付を加算した年金給付を行なう。1965年に厚生年金保険法の改正法が成立したことをうけ,企業の私的制度である退職金や企業年金と,公的制度である厚生年金保険との間で,給付や費用負担について調整をはかる目的で 1966年10月に創設された。事業主が負担する掛け金は全額損金として扱われ,積立金は一定の水準まで課税されないなどの特典がある。設立の形態は,企業が単独で設立する単独設立(加入員規模 1000人以上),主力企業を中心に企業グループなど 2社以上で設立する連合設立(加入員規模 1000人以上),企業に対して強力な指導統制力を有する組織母体や企業で構成される健康保険組合で設立する総合設立(加入員規模 5000人以上)の 3種類がある。事業主体は企業年金連合会。2002年に確定給付企業年金法(平成13年法律50号)が施行され,代行の返上が可能になった(→確定給付年金企業年金)。

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百科事典マイペディア 「厚生年金基金」の意味・わかりやすい解説

厚生年金基金【こうせいねんきんききん】

厚生年金(厚生年金保険)の上乗せ年金として,厚生大臣の認可を受けて設立される公法人で,単独企業による単独設立,系列企業による連合設立,同種同業による総合設立の3形態がある。広い意味での企業年金の一種であるが,その公的性格に鑑み,積立金の一定限度まで非課税の取扱いを受けるメリットがある。
→関連項目調整年金

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知恵蔵 「厚生年金基金」の解説

厚生年金基金

企業年金の1つで、1966年から始まった。厚生年金に加入している企業が、労使の合意に基づき厚生年金基金という公法人を設立し、この法人が年金を運用、給付する。設立には500人以上の加入者が必要で、大企業が単独で設立したり、中小企業が集まって設立する。企業と加入者の掛け金を積み立てて、厚生年金の上乗せ給付を行うプラスアルファ部分と、厚生年金の一部を国に代わって運用・支給する代行部分からなる。事業主は代行部分に見合う形で、保険料の国への納付が免除される(免除保険料)。2002年に確定給付企業年金法が施行され、代行返上が可能となった。財政状況の悪化から、解散・合併などで基金数は減り続けている。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「厚生年金基金」の解説

厚生年金基金

老齢厚生年金の一部を国に代わって運用・支給する企業年金制度。1966年に創設された。基金には企業独自の年金を上乗せしたものもある。本来、厚生年金本体に納入する保険料の一部免除を受け、その分を企業独自で積み立て・運用する仕組み。しかし、最近は運用利回りの低迷などにより、維持・運営が困難になるケースが増加。2002年4月からは企業の代行運用部分を国に返上できるようになり、代行返上する基金が増えている。

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人材マネジメント用語集 「厚生年金基金」の解説

厚生年金基金

企業年金のひとつ。厚生年金保険の老齢厚生年金の一部(代行部分)を支給するとともに、基金独自の給付を上乗せ支給する。厚生労働大臣認可する特殊法人である厚生年金基金の設立が必要な上に、加入員等の設立要件が定められている。

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世界大百科事典(旧版)内の厚生年金基金の言及

【厚生年金保険】より

…61年には国民年金の創設に伴い,別種の公的年金制度間を移動した者に対して,各制度における加入期間を通算して年金を支給する通算年金制度が設けられ,厚生年金でも短期の加入者にも通算老齢年金が支給されることとなった。 65年には給付の引上げによっていわゆる〈1万円年金〉が実現し,66年からは企業年金によって,厚生年金のうち老齢年金の報酬比例部分の代行ができる厚生年金基金(調整年金)の制度が生まれた。以後,年金額は数次の改正で大幅に引き上げられるとともに,73年の改正では過去の報酬記録の読みかえと年金額の物価スライド制が導入された。…

【年金】より

…以後,数次の改定で年金額も引き上げられ,73年からは年金額の物価スライド制も導入された。また1966年からは,厚生年金の老齢年金の比例部分を民間にゆだねる厚生年金基金(調整年金)の制度が実施されている。 1961年には,20歳から60歳の日本国民のうちで,従来のどの制度の適用も受けていなかった者を対象として,国民年金が実施された。…

※「厚生年金基金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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