日本の原子力開発利用行政の基本的指針を定める原子力基本法の第2条には〈原子力の研究,開発及び利用は,平和の目的に限り,安全の確保を旨として,民主的な運営の下に,自主的にこれを行うものとし,その成果を公開し,進んで国際協力に資するものとする〉とあり,この民主,自主,公開の原則を原子力三原則,または原子力平和利用三原則という。原子力三原則は,第2次大戦後占領下で禁止されていた原子力研究開始の是非やその進め方をめぐる論議のなかから生まれた。しかしその成立の直接の契機となったのは,1954年3月2日保守3党が学界の論議を無視して,2億3500万円の原子炉築造予算を突如国会に提出し,成立させたことであった。この情勢を背景に学術会議の原子核特別委員会は,原子力研究への協力の最低条件として,兵器研究の禁止の保証,研究情報の公開と外国からの秘密データを受けとらぬこと,研究者を研究能力以外の理由で差別しないことの3点をとりまとめたが,これが同年4月の17回総会の三原則声明の基礎となったもので,三原則についての最も基本的な考え方を示すものといえる。さらに日米原子力協定の仮調印やそれにもとづく濃縮ウランの受入れのための原子炉設置など急速な政府側の措置に対し,学術会議18回総会は6項目から成る対政府申入れを行ったが,それは原子力三原則を具体化したもので,(1)平和目的への限定,(2)国民への公開,(3)民主的運営と自主性--安易な外国依存の排除,(4)研究機関要員の人権尊重,(5)放射能への万全の対策,(6)核物質の管理が要求されている。原子力基本法の表現は微妙にニュアンスが異なっている。78年10月に原子力船〈むつ〉事件を契機に原子力行政体制の見直しが行われ,新たに原子力安全委員会が発足したが,それに伴う基本法の改正に際して,第2条に括弧内の表現が新たに挿入され,三原則は原子力発電などの安全確保のためにも必須の条件として認められることとなっている。
執筆者:中島 篤之助
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…同年,原子力利用準備委員会が発足し,原子力海外調査団の派遣,濃縮ウラン受入れのための日米原子力研究協定の調印,第1回ジュネーブ会議への参加などが進められた。56年には原子力基本法が発効し,民主,自主,公開のいわゆる原子力三原則を法律によって定め,日本の原子力開発の基本姿勢となった。同年,原子力委員会が設置されるとともに,日本原子力研究所,原子燃料公社(のち動力炉・核燃料開発事業団となり,1998年10月より核燃料サイクル開発機構)が設立され開発母体となった。…
…日本でも,この演説の直後,54年3月に総額2億3500万円の原子力予算が成立した。同年4月,日本学術会議が〈公開・民主・自主〉の原子力平和利用三原則(原子力三原則)のもとに原子力の研究・開発・利用を進めるべきことを唱えた声明を決議,翌55年には,この原子力三原則を取り入れた原子力基本法,原子力委員会設置法,原子力局設置に関する法律の原子力三法が成立した。56年1月に政府の原子力委員会,同年3月に民間の日本原子力産業会議(経団連と電気事業連合会が中心となって組織)が発足,さらに5月に科学技術庁,6月には特殊法人として日本原子力研究所が設立され,官民の研究開発体制は急速に整えられた。…
※「原子力三原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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