精選版 日本国語大辞典 「国際保護動物」の意味・読み・例文・類語
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国際自然保護連合(IUCN)が、特別に保護しないと絶滅のおそれがあると指定した希少動物。
具体的にはIUCNが編集し発行している『レッド・データ・ブック』Red Data Bookに記載されている種のことで、それぞれの動物が生息する当事国に保護の必要性を周知させている動物をいう。そのなかには日本のトキ、イリオモテヤマネコ、アホウドリなども含まれる。さらに広義には、国際保護鳥や、ワシントン条約登録種などに関連のある動物のすべてということになる。
国際保護鳥とは、バードライフ・インターナショナル(旧称、国際鳥類保護会議、1922年設立)が第12回東京会議(1960)で指定した、絶滅の危機に瀕(ひん)しているトキ、アホウドリ、カリフォルニアコンドルなどの13種のことである。しかし、その後絶滅の危機にある鳥類もかなり増えており、現在ではシンボル的な意味しかないといえる。
また、絶滅のおそれのある野生の動植物の国際取引を規制し、その保護を図るため1973年に採択されたワシントン条約(CITES(サイテス))のなかの、付属書ⅠとⅡに記載されている動物についても国際保護動物となっている。
[加瀬信雄]
『ピエール・ロレンツォ・フローリオ他著、今泉吉典他訳『滅びゆく野生動物』(1984・小学館)』▽『小野満春・加瀬信雄著『滅びゆく野生』(1986・福武書店)』▽『小原秀雄著『世界の天然記念物』全9巻(1987・講談社)』▽『L・カウフマン、K・マロリー編、宋貞淑・永戸豊野訳『最後の絶滅――沈みゆく方舟を守る』(1990・地人書館)』▽『ウォルター・V・リード、ケントン・R・ミラー著、藤倉良編訳『生物の保護はなぜ必要か――バイオダイバシティ「生物の多様性」という考え方』(1994・ダイヤモンド社)』
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