国際商法(読み)コクサイショウホウ(英語表記)international commercial law

デジタル大辞泉 「国際商法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【国際商法】

商事に関係する国際私法

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精選版 日本国語大辞典 「国際商法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐しょうほう ‥シャウハフ【国際商法】

〘名〙 商事に関する国際私法。すなわち内外国商法の適用範囲を指定するもの。国際海商法、国際手形小切手法、国際商行為法など。

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改訂新版 世界大百科事典 「国際商法」の意味・わかりやすい解説

国際商法 (こくさいしょうほう)
international commercial law

商事に関する国際私法を意味するのが通常であるが,国際的な商事関係を直接に規定する法を意味する場合もある。

国際的な民商事関係に関する争いが発生した場合,例えば外国人の夫に対し日本人妻が離婚の請求をするとか,日本の会社が輸入代金の支払に関して日本の裁判所に訴えられたような場合,現在の法統一の状況ではその問題に関する国際的に統一された民商法が存在しないのが通常であり,したがって裁判所は,関連ある国の民商法のうち,妥当とされるいずれかの国の法(これを準拠法という)を選択し,これを基準として判決を下すという方法を採るのが原則である。このような外国的要素が含まれる民商事の法律関係に関して,いずれの国の法を準拠法とすべきかを定める法を分類上国際私法というが,日本では,〈法例〉(1898)という法律の3条以下が国際私法に関する基本的な規定である。しかしながら,ヨーロッパ大陸法系の国では,1807年のフランス商法や61年の普通ドイツ商法などに見られるように,私法関係につき,民法典とは別に商法典を制定することが多いため,渉外私法関係のうち,商法典の規定の対象である法律関係の準拠法決定のための国際私法を,特に国際商法と呼ぶことがある。外国の立法例には,ラテン・アメリカ諸国を中心にアメリカ大陸における法統一をめざした,1928年ブスタマンテ法典232条以下,40年モンテビデオ国際陸商条約や,同じく国際通商航行法条約,62年大韓民国渉外私法28条ないし47条のように,商事に特有の国際私法規定を設けるものもある。

 日本の従来の国際私法理論では,条約や特別法のある場合,あるいは事柄の性質上適用することが妥当でない場合を除いて,商事についても一般原則である法例3条以下の規定によるものとされる。特別法としては,手形法88条以下,小切手法76条以下の規定があり,事柄の性質上特別の考慮を必要とする場合としては,船舶所有権など海上企業の法律関係につき,後で述べるいわゆる旗国法を準拠法とする場合,あるいはひろく商事活動においては,住所より営業所の観念が重要性をもつというような場合が考えられる。例えば,1966年ポーランド国際私法9条3項,27条,78年オーストリア国際私法36条,38条,39条,80年のEC契約準拠法条約4条,86年ドイツ民法施行法28条,87年スイス国際私法117条,126条,135条,136条,139条などでは,営業所の観念に基づいて準拠法を定めている。

日本で国際商法の問題として扱われるのは,通常次のような事項に関する準拠法決定問題である。

(1)総則的問題 (a)商人 ヨーロッパ大陸法系では商人という概念を認め,非商人と異なる特別の権利義務を定めていることが多い。しかし商人と非商人の区別の準拠法は一律に決定すべきでなく,商業登記商業帳簿の作成義務などは営業所所在地法によるべきであるが,商事の法定利率によるか,民事の法定利率によるかに関しては,契約準拠法により決定されることとなる。(b)商号 いかなる商号を選択しうるかは営業所所在地法による。いずれかの国の法律により適法に設けられた商号は,他国においても保護されるのが原則である(工業所有権の保護に関するパリ条約8条参照)。(c)商業使用人および代理商 商業使用人および代理商と本人との関係は,代理権授与行為の準拠法によるが,商業使用人および代理商が代理行為を行った地の法によるのが日本の多数説である。なお,〈代理の準拠法に関するハーグ条約〉(1978年,日本は未批准)は,本人と第三者との関係については,代理人の営業所所在地国法によるのを原則としている。

(2)会社 その設立,内部関係,解散など組織固有の問題については,〈外国法人〉〈外国会社〉の項目を参照されたい。

(3)商行為 商行為も一つの法律行為であるから,契約債権については,当事者に準拠法指定を認める法例7条,物権的行為については,目的物の所在地法を準拠法とする法例10条による。法例7条における黙示意思の探究,法例12条に定める債権譲渡の第三者に対する対抗要件については,当事者の住所に代わり営業所が重要性をもつことは,前に述べたとおりである。

(4)海商 海上企業に関する法律関係は,船舶を中心とするものであり,一段と強い国際性を帯びるが,他面船舶は公益性の強い運送手段として,不動産と同じくいずれかの国家の登記制度に従うのが通常である。また海上企業に関する法律問題は,法律の存在しない公海に関連をもつことが多いため,国際私法の一般原則によりえず,特別の準拠法として,登記により船舶が所属する国の法が準拠法として考慮されることが多い。登記により特定の国に従属する関係を船舶国籍と呼び(船舶法5条),その国は自国国籍の船舶に対してのみ,その国旗の掲揚権を認めることから,船舶が登記により従属する国の法を旗国法と呼ぶ。船舶所有権・船舶担保物権については,旗国法によらねば第三者に対抗することができない場合が多い。領海における事務管理・不当利得・不法行為などは法例11条によりその原因たる事実が発生した地の法によって解決することもできるが,公海の場合は問題が生じる。船舶衝突のような不法行為については,関係船舶が同一国籍のときはその国籍により,異国籍のときは両旗国法累積説が有力説である。公海上の共同海損については,特約のあるときは法例7条によるが,特約のない場合は不当利得に準ずるものとして旗国法による。海難救助については,救助契約のある場合は法例7条によるが,救助契約がない場合は事務管理の一種とみて共通旗国法,それが存在しない場合は両旗国法を累積する説が従来の有力説である。ただし〈海難に於ける救援救助に付ての規定の統一に関する条約〉(日本も批准し1914年公布)が適用される場合にはこれによる。海事に関する契約債権についても,法律行為から生じるものであるかぎり,法例7条を排除すべき理由はない。ただ傭船契約,箇品運送契約,海上保険契約における準拠法指定の黙示意思の探求については明文の規定がないから,旗国法,営業所所在地,運送区間,契約締結地などを総合的に考慮して決定するほかはなかろう。

(5)手形,小切手 1930年および31年のジュネーブ条約(日本も批准し1933年公布)により,ヨーロッパ大陸法系諸国では,手形法・小切手法の統一が実現したが,全世界的統一にまでは至らなかった。同条約の作成に際しては,併せて国際私法の統一も行われたが,日本の手形法88条以下,小切手法76条以下はその成果である。手形・小切手能力につき,狭義の反致のみならず,転致が認められ,また取引保護についても,内国取引のみならず,第三国の取引保護も認められていること,方式の準拠法についても,署名地のほか,小切手については支払地により有効な場合も有効とされ,さらに先行行為がその準拠法上方式の瑕疵(かし)により無効の場合も,後の行為の署名地法上その先行行為が適式であるときは,後の行為は先行行為の不適式により無効とならない。いわゆる国際手形法上の手形行為独立の原則が認められ,また日本人が外国でなした手形行為の方式は,行為地法上無効であっても,他の日本人に対しては有効となるなど,有効性拡大のための特異な規定が設けられている。なお,ジュネーブ条約に基づく法制と英米法諸国の法制とを調整し,国際的な法統一の実現を目的として,〈国際為替手形・約束手形に関する国連条約〉(1988年,未発効)が作成されているが,日本は署名していない。
国際私法

国際的商事関係については,国内的な商事関係とは異なった法によることが妥当であるという考え方は,すでにローマ法における市民法と万民法の区別にも示されているが,そのことはかつての社会主義国においても妥当性をもつものとされていた。例えば,1963年の旧チェコスロバキア国際取引法典や,76年の東ドイツ国際契約法典は,国際取引についてのみ適用される契約規定を設けていたのがその例である。しかしこれは社会主義国においても,国際取引については,いわば資本主義的法理の採用が不可欠であるため,国際的商慣習ならびに国際取引法の統一への動向などを考慮して制定されたものであり,いずれもその国の国際私法上自国法が準拠法となる場合,あるいは当事者がこれによることに合意した場合に初めて適用されるものであった。

 これらの社会主義国における場合とは異なり,国際取引関係の法的安定は,取引法の国際統一によってのみ実現しうるとする考え方が,すでに19世紀の半ばにおいて国際的運送手段や通信手段の革命的変化の中で,相次いで設立された,特にイギリスにおける商人団体の中に見いだされる。その最も有名な団体の一つであるロンドン穀物取引協会London Corn Trade Association(1877年設立,次いで86年に近代的組織として改組)は,定款で穀物取引における取引慣行の統一および紛争の仲裁による解決の奨励を掲げており,60に及ぶ標準契約約款を定めた。絹糸・ゴム・スズなどの各種同業者団体についても同様の作業が見られ,また数国の同業者団体が標準約款の制定につき協力を行うこともあったから,それらが国際的取引慣行の統一化に寄与したことはいうまでもない。しかしながらこれらの標準約款は,商品の種類が限定され,かつ各国の同業者団体の間で規定の細目については相違が見られたから,より包括的な取引約款の統一作業が望ましい状況にあった。

第2次世界大戦後,ヨーロッパ諸国とアメリカとの接触政策の協調,通商促進を目的として設置されたジュネーブの国連ヨーロッパ経済委員会(ECE)は,少なくともヨーロッパ諸国で採用されるべき,生産財の標準売買約款の制定に着手した。そのうち,〈プラント及び機械類の供給に関する標準約款〉第188号は資本主義国相互の取引,第574号は社会主義国相互ならびに東西貿易に,第730号はひろく国際取引に用いられるものとして知られている。これらは従来の先進国本位の考え方を反省し,発展途上国へのプラント輸出などについても妥当な約款の制定を意図したものとされ,同委員会は木材・穀物・シトロンなどの他分野においても成果を挙げている。なおプラント輸出契約については,70以上の国の同業者団体により承認されている,〈国際コンサルタント協会Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils(FIDC)〉の標準約款が利用されることが多い。

 取引慣行の統一につき,上述の国連ヨーロッパ経済委員会の活動とならんで注目されるものとしては,パリに本拠をもつ国際商業会議所International Chamber of Commerceによる,〈インコタームズIncoterms〉の作成とその後の改訂作業がある。インコタームズは,貿易取引で用いられる〈定型的な取引条件trade terms〉の解釈を統一するために作成された国際統一規則であり,1936年に採択されて以来,取引実務の変化に対応して数次の改訂がなされている。1990年版の最新のインコタームズでは,13種類の定型取引条件が定義されており,ひろく世界の貿易取引において用いられている。このほか,同じく国際商業会議所によって作成された〈荷為替信用状に関する統一規則及び慣例〉(93年改訂)は,貿易代金の決済などに用いられる信用状に関する統一規則として,世界の主要な金融機関によって採択されている。

 これらの標準約款や国際統一規則は,当事者が契約の中でそれらを援用または使用することによって適用されるが,諸国の法律上,統一規則の援用や標準約款の使用が妨げられるような場合は実際上ほとんどないため,これらの規定は実質上国際的な統一法としての機能を果たしているということができる。

 なお,民間主導型の統一作業のほか,国家主導型のものとしては,旧ソ連を中心とするコメコン経済相互援助会議)が作成した〈物品の引渡に関する一般条件〉(1958)があったが,これは加盟国では国内法としての性質を与えられていた。

標準約款や国際統一規則のほかに,条約の形式をとるものとして,1964年のハーグ国際売買統一法条約がある。国際取引法の統一作業は,すでに20世紀初めのスカンジナビア諸国における契約法の統一,1927年フランス・イタリア共通債務法典案などを見いだしうるが,ハーグ条約の実現に寄与したのは,1926年にローマに設立された私法統一国際協会International Institute for the Unification of Private Law(UNIDROIT)である。国際連盟の補助機関として設立された同協会は,普遍的な国際取引法の統一作業を推進し,その努力は,第2次世界大戦後,同協会の要請によりオランダ政府が主催した国際会議において,〈国際動産売買統一法条約Convention Relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods(ULIS)〉および〈国際動産売買契約の成立に関する統一法条約Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods(ULF)〉(1964)の二つの条約に結実した。

 ハーグ条約の特徴は,第1に,国際私法の適用を原則的に排除し,締約国の裁判所は,条約の適用範囲に該当する国際取引に対しては直接に同条約を適用するようにしたこと,第2に,条約の付属書に定められた統一売買法(締約国はこれを自国の立法に組み入れることとされている)は任意法であり,当事者はその全部または一部を排除することが許されること,第3に,契約当事者の権利・義務の問題と成立の問題を別々の条約とし,売買目的物に関する所有権の移転の問題あるいは売買契約の有効性の問題を条約の対象外としたことなどが挙げられる。また,売買当事者間の関係を単純化するために,〈整合性conformity〉の観念を採用し,契約の本旨に従わない履行に対する救済措置を区別するために契約の〈本質的違反fundamental breach〉の観念を用いるなど新たな工夫がなされている。両条約は,西ヨーロッパ諸国が批准したことにより,1972年に発効をみたが,結局加盟国は10ヵ国に満たず,また各国の留保の範囲も異なるなど所期の成果を挙げることはできなかった。その原因としては,条約の作成作業に参加したのがもっぱら西側の先進諸国であったこと,抽象的な法律概念の使用や構成の複雑さが国際取引の実務から敬遠されたことなどが考えられる。ハーグ条約の改訂を企図した国際売買契約に関する国連条約が成立し,発効したことによって,ハーグ条約は,事実上,その使命を終えつつあるということができる。

他方,国連においては,1966年12月17日の総会決議により,国際取引法の統一を目的として,国連国際商取引法委員会U.N.Commission on International Trade Law(UNCITRAL)が創設された。同委員会は,より普遍的に採用されるべき国際売買法の実現に着手し,前述のハーグの2条約を基礎としつつ,両者を一体化する作業の結果,78年6月に〈国際物品(動産)売買契約に関する国連条約U.N.Convention on Contracts for the International Sale of Goods〉を完成し,同条約は80年4月11日のウィーン外交会議で署名された。国連条約は,ハーグ条約とは異なり,条約の適用範囲を,契約当事者が締約国に営業所を有する場合か,国際私法上締約国法が準拠法となる場合に限定している。これは,ハーグ条約に対する批判を考慮して,条約の適用範囲を明確にしたものである。また,ハーグ条約で採用されていた〈法律上当然の解消ipso facto avoidance〉を相手方保護に欠けるものとして排除し,疑問の多い観念である〈引渡delivery〉を一般的基準として採用することをやめ,重要な問題についてはそれぞれ具体的な規定を設け,論点を明確化するなど実務界の便宜にも考慮をはらった内容となっている。このように国連条約は,ハーグ条約に比べて,実際的で具体的なアプローチが採用されていることから,締約国も着実に増加し,その範囲も先進国から途上国,社会主義国に至るまで多様な国々にわたっている。(1996年11月1日現在,締約国46ヵ国。日本は未批准)。

 その他の国際取引の分野のものとしては,前述した手形法統一条約および小切手法統一条約や,海上物品運送契約に関する1924年の〈船荷証券統一条約(Hague Rules)〉などがある。万国海法会ComitéMaritime Internationalの努力によって作成された船荷証券統一条約は,海上物品運送契約における運送人の権利と責任の範囲を定めた統一条約として,国際的な海上物品運送の実務に大きな影響を与えてきたが,時代の進展に伴っていくつかの点で手直しが必要となり,これまでに2度にわたり同条約を改正する議定書が採択されている。日本は,1992年に,1979年の改正議定書Hague Visby Rulesを批准し,それに合わせて〈国際海上物品運送法〉の改正を行っている。

 なお,これらの分野についても,国連国際商取引法委員会が精力的な活動を続けており,1978年には,〈海上物品運送に関する国連条約U.N.Convention on the Carriage of Goods by Sea(Hamburg Rules)〉がハンブルクでの外交会議において採択され,88年には前述した国際手形条約が成立している。とくに,ハンブルク・ルールは,ハーグ・ルールを先進国に有利な法システムとみる発展途上国の強いイニシアティブによって制定されたこともあって,従来認められてきた免責事由を大幅に制限して運送人の責任を拡大し,責任限度額を引き上げるなど,ハーグ・ルールに根本的な変革を迫るものとなっている。その結果,これまでハーグ・ルールの下で比較的安定した状態を保ってきた世界の法秩序は,複数の法システムが並存するという状況に至ったということができる。

国際取引に関する共通法の形成については,国際商事仲裁制度international commercial arbitrationが重要な役割を持つことを見のがすことはできない。一般に商人は,時間および費用の負担の大きい国家裁判所による紛争解決を避ける傾向にあるが,仲裁はその場合に採られる方法の一つである。仲裁とは,例えば取引上の紛争を,当事者の指定した私人である仲裁人が行う裁定に従うことにより,最終的に解決する方法である。しかし仲裁は国の裁判権に影響を及ぼすものであるため,各国の仲裁法規の内容が異なることが多いことから,国際取引に関しては国際商事仲裁制度が利用される。国際経済の中心としての伝統をもつロンドン国際仲裁裁判所London Court of International Arbitration,アメリカ仲裁協会American Arbitration Associationや,パリに本部を置く国際商業会議所International Chamber of Commerceによる制度的仲裁,国連ヨーロッパ経済委員会の推進により,東西貿易についても利用される1961年〈国際商事仲裁に関するヨーロッパ条約〉(1964発効。66改訂)や,そのアジア版ともいえる国連アジア極東経済委員会(現在の国連アジア太平洋経済社会委員会)の1966年仲裁規則による仲裁ほか,外国人投資家と資本受入国との間の投資に関する紛争を解決するために,世界銀行が推進した,〈国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約〉(日本も批准し1967年公布)による仲裁などが知られている。

より普遍的な,仲裁手続に関する統一作業としては,国連国際商取引法委員会により76年12月採択され,国連総会によりその利用を推奨する決議がなされた,〈国連国際商取引法委員会仲裁規則UNCITRAL Arbitration Rules〉がある。この規則は,その性質上当事者がこれに準拠すればその目的を達しうるものであるから,外交会議などによる条約の対象とはならない。主要な特徴としては,仲裁人の選任または仲裁地に関し,当事者の合意が成立しなかった場合も,仲裁の失敗を阻止するための手続を設け,仲裁機関がその管轄の有無について一応はみずから判断しうるなど,仲裁人の権限を拡大することにより,国家裁判所の介入の排除を図っている。この規則は,自由主義経済国であると社会主義経済国であるとを問わず,また発展途上国であると否とを問わず,さらに英米法系国と大陸法系国のいかんを問わず,ひろく採用されることを意図しているが,本来は制度的仲裁でなく,アド・ホックな仲裁における採用を予定したとされる。しかし,77年にはかつてのソビエト商業会議所とアメリカ仲裁協会の間で,米ソ取引に関してこの仲裁規則に従って仲裁を行うことができる旨の合意が成立したことに始まり,78年には米州商事仲裁委員会がこの規則をほとんどそのまま採用し,ロンドン仲裁裁判所も補充的規則として採用するなど制度的仲裁にも大きな影響を与えている。外国仲裁判断の執行については,1923年ジュネーブ議定書および1927年ジュネーブ条約を実質的に改訂した,58年の〈外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約〉(日本も批准し1961年公布)が世界の主要国によって採用されており,国際商事仲裁の利用拡大の面において重要な役割を果たしている。

 なお,日本では常設仲裁機関として社団法人国際商事仲裁協会(2003年日本商事仲裁協力と改称)がある。これは1950年日本商工会議所内に設けられた組織が53年独立して改組されたものである。
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