有害物質を扱った工場などの廃止時に、土地所有者らに土壌汚染の調査、対策を義務付けている。土壌溶出量基準などを超える有害物質があり、健康被害が生じる恐れがある場合、「要措置区域」に指定して都道府県知事が土地所有者に浄化措置を指示する。健康被害の生じる恐れがない場合は、土地の形状変更時に計画の届け出が必要な「形質変更時要届出区域」に指定される。2010年の法改正で、調査対象を広げるなど規制を強化した。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
重金属や有機化合物などの土壌汚染による健康被害を防ぐため、土地所有者らに汚染調査、除去や封じ込めなどの汚染対策を義務づけた法律。平成14年法律第53号。工場移転に伴う跡地の再開発が増え、土壌汚染や地下水汚染の事例が相次いだため、2002年(平成14)5月の通常国会で成立した。施行は2003年2月。「土対法」と略してよばれることがある。農地については1970年(昭和45)制定の「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」があるが、それ以外の土壌について環境規制する日本初の法律である。2010年4月施行の改正土壌汚染対策法では、3000平方メートル以上の土地開発について、汚染のおそれがある場合、土壌汚染調査が義務づけられた。
土壌汚染対策法は、有害物質を製造・使用・処理してきた工場を廃止または用途変更する際、土地所有者に、環境省の指定調査機関による汚染調査と都道府県知事への報告を義務づけている。また、土地に汚染があると知事が認めた場合、土地所有者に調査を命じることができる。基準を上回る汚染物質が検出された場合に、知事はその区域を指定・公示し、指定区域の台帳をつくって広く閲覧すると同時に、土地所有者に汚染の浄化や封じ込め対策を命じることができる。汚染の原因をつくった者(汚染原因者)が判明した場合には、汚染原因者に対策を命じる。汚染原因者が特定できなかったり、土地所有者が対策費を負担できない場合は、官民で設立する土壌汚染対策基金が助成する。同法の施行以来、民間企業は土壌の原状回復などに必要な資金をあらかじめ積み立てておく「環境対策引当金」を増やすよう迫られており、これが環境負債として企業経営の重荷になっている。
[編集部]
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