精選版 日本国語大辞典 「士族授産」の意味・読み・例文・類語
しぞく‐じゅさん【士族授産】
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明治政府の士族政策。戊辰(ぼしん)戦争、版籍奉還以降、士族の家禄(かろく)(秩禄ともいう)は大きな変動を受けた。これは1876年(明治9)の金禄公債証書発行条例によって最終的に廃止されるが、これにより多くの士族は生活の基礎を失った。一方、士族は廃藩置県と徴兵令の施行によって常職を失ったから、士族をなんらかの産業につかせ、その生活を維持させることが、社会不安を防ぐためにも必要であった。この政策を士族授産という。まず1871年に政府は華・士・卒に農・工・商の各業に従事することを許し、73年以降、家禄奉還者には就産資金を与え、土地の廉価払下げや北海道屯田兵への士族募集などの処置を講じたが、78年以後より大規模な授産政策を行うようになった。79年に計画された福島県安積(あさか)原野の国営開墾事業や、士族に交付した公債証書による国立銀行設置の奨励などはそれであるが、80年前後の反政府運動の激化への対策として、士族に対する勧業資本金の交付を拡大し、82年以降300余万円を支出し、その一部は北海道移住士族の保護にもあてられた。これらの授産政策の効果は、移住や蚕糸業に関するものを除けばみるべきものは少なかったが、間接的には近代産業の発達を助ける結果をもたらしている。80年代のうちに、士族問題は社会問題、政治問題としての重要性を失い、89年をもって授産政策もまた打ち切られた。
[永井秀夫]
『吉川秀造著『全訂改版 士族授産の研究』(1942・有斐閣)』▽『我妻東策著『明治社会政策史』(1940・三笠書房)』▽『我妻東策著『士族授産史』(1942・三笠書房)』
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明治前期の士族救済政策。秩禄処分で士族に交付された金禄公債は少額であったうえにインフレのなかで目減りし,士族の困窮は士族反乱・自由民権運動対策としても放置できなくなった。大久保利通内務卿の「一般殖産及華士族授産ノ儀ニ付伺」を契機に,政府は1879年(明治12)以降,起業基金・勧業資本金・勧業委託金の相当部分を士族の産業従事に投じた。その交付総額は18万余戸に対して456万余円にのぼった。しかし成果のあがったのは,蚕糸業・雑工業・開墾の一部にとどまり,「士族の商法」といわれたように大部分の事業は失敗に終わり,貸与金のほとんどは90年に棄捐(きえん)された。
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…授産事業は,身体・精神上の理由や世帯の事情により就業能力に制約のある要保護者に対して,就労や技能修得に必要な便宜を与えて,その経済的自立と安定を援助する社会福祉事業である。明治期にすでに士族授産があり,大正期の授産事業は経済保護事業の重要な分野の一つであったが,第2次大戦後の授産事業は,とくに稼働能力をもちながら就労が困難な障害者に対する施策として,低所得者対策のなかの重要な位置を占めている。社会福祉事業に名を借りて税金のがれや中間搾取を行う不良な授産事業を防止するため,社会福祉事業法により,援産施設を経営する事業は,第一種社会福祉事業として,国・地方公共団体または社会福祉法人によらなければならないこととされている。…
※「士族授産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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