外国人技能実習制度(読み)ガイコクジンギノウジッシュウセイド(その他表記)Technical Intern Training Program

デジタル大辞泉 「外国人技能実習制度」の意味・読み・例文・類語

がいこくじん‐ぎのうじっしゅうせいど〔グワイコクジンギノウジツシフセイド〕【外国人技能実習制度】

開発途上地域の労働者を一定期間、技能実習生として日本国内に受け入れ、企業等の産業現場で技能・技術・知識を修得させる制度。国際貢献が目的。実習期間は最長5年間
[補説]平成5年(1993)に外国人研修・技能実習制度として創設。研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われ、過重労働・高額な保証金の徴収パスポートの取り上げといった人権侵害横行したことなどから、平成22年(2010)、実習生を労働法保護する現制度に移行。平成29年(2017)、技能実習適正化法が制定され、受入れ機関等への管理監督体制や実習生の保護が強化された。
企業等の実習実施者が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業の職員を直接受け入れる企業単独型と、事業協同組合・商工会・農業協同組合など営利を目的としない団体が監理団体として実習生を受け入れ、傘下企業等で実習させる団体監理型がある。

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共同通信ニュース用語解説 「外国人技能実習制度」の解説

外国人技能実習制度

発展途上国の人材に日本の技術を伝える「国際貢献」を目的とし、1993年に始まった。求人を仲介する母国の送り出し機関に手数料を支払うため、借金を負う実習生も少なくない。実習先での賃金不払いや暴行被害といった問題が相次ぎ、政府は今年6月、技能実習に代わる外国人材受け入れ新制度「育成就労」の創設を決定。2027年までに開始予定で、実習生の手数料支払いを抑える仕組みの導入も検討するとしている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「外国人技能実習制度」の意味・わかりやすい解説

外国人技能実習制度
がいこくじんぎのうじっしゅうせいど
Technical Intern Training Program

途上国の経済発展や産業振興担い手となる人材の育成を目的に、18歳以上の外国人を受け入れる制度。1993年(平成5)導入。外国人技能実習法(正式名称「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」平成28年法律第89号)に基づき、実習生は最長5年間、日本の企業や個人事業主と雇用契約を結び、報酬を受け取って、出身国では修得できない技能・知識の修得・習熟熟達を図る。製造業、建設業、農業、介護など88職種が対象。外国人技能実習法は「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(第3条第2項)と明記しているが、労働力として活用されているのが実態であるうえ、違法労働や実習生の失踪(しっそう)が横行・多発し、国内外から人権侵害の温床と批判されてきた。政府は2019年(平成31)4月から、技能実習にかわる在留資格、「特定技能」を導入・拡充しており、早ければ2024年の法整備で、外国人技能実習制度を廃止し、労働力確保と人材育成を両立させる転職可能な新制度へ移行する方針である。

 日本企業の海外進出に伴い、1960年代後半から、日本企業は現地社員を日本で研修させる社員教育を始めた。これを原型として、政府は1981年(昭和56)、「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号、略称「入管法」「入管難民法」)を改正し、研修生を受け入れる在留資格を創設。1993年(平成5)には外国人技能実習制度を開始した。実習生の受け入れは、企業が直接受け入れる企業単独型と、商工会や協同組合などの監理団体を通じて受け入れる団体監理型がある。実習生には「技能実習(入国1年目は1号、入国2・3年目は2号、入国4・5年目は3号)」という在留資格が必要で、1号から2号、3号へと移行するには、技能評価試験に合格する必要がある。実習生を受け入れる日本企業や監理団体を監督する認可法人・外国人技能実習機構(OTIT:Organization for Technical Intern Training)があり、技能実習の実施には同機構への届け出・認定・許可が必要である。しかし研修生には転職・転籍が認められず、低賃金・長時間労働や暴行などの人権侵害行為も後を絶たない。国際連合は2014年以降、繰り返し人権侵害の疑いがあると懸念を表明し、政府は2010年(平成22)に法的保護や在留資格を見直し、2016年に外国人技能実習法を制定し、2017年にはOTITを設置したが、制度悪用に歯止めがかかっていない。2022年(令和4)末時点で全国の実習生は約32万5000人で、2018年と2022年には年間約9000人が失踪している。

[矢野 武 2023年12月14日]

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