デジタル大辞泉 「大殿」の意味・読み・例文・類語
おとど【▽大▽殿/大=臣】
1 貴人の邸宅の敬称。
「―の瓦さへ残るまじく吹き散らすに」〈源・野分〉
2 貴人や、
「さぶらひ給ふ右大将の―」〈宇津保・俊蔭〉
3 貴婦人や女房・
「
「大殿」は、「殿」より年齢的に上であり、権勢が強いことが認められる。特に公卿日記では、「殿」が摂政関白在任中の公卿であるのに対し、摂政関白を経験した前任公卿を「大殿」と呼ぶ関係が、かなり明瞭である。
…そして鎌倉時代的な家督の場合は,一族一門の利益代表,利害関係の調停者という点に本質があったが,室町時代以降になると,とくに有力家の家督らは,一家の利益を守るため,公を無視した専制的性格を示すのがふつうであった。そしてそれは,しばしば大殿,大御所の尊称をもって呼ばれた。【鈴木 国弘】
[近世]
近世においては,主として家の経済的基礎となる財産すなわち家産を指して用いられたが,その相続人をも家督と呼ぶこともあった。…
…養老儀制令では太皇太后・皇太后・皇后の三后および皇太子に言上するには殿下の敬称をつけよと定め,公式令には殿下の語には闕字(けつじ)の礼を用いよと規定している。しかし平安時代に入るとしだいに用途が広がり,《菅家文草》には中宮(皇太夫人班子女王)や尚侍(嵯峨皇女源全姫)に殿下をつけた例が見え,さらに《九暦》に関白藤原忠平を指して殿下と称したのを早い例として,摂政・関白の敬称として多く用いられ,ついにはただ〈殿下〉といえば現任の摂政ないし関白を指すようになり,これに対し前任の摂政・関白を〈大殿〉と称するようにもなった。明治以降は,皇室典範の規定により,皇后をはじめ三后は天皇とともに陛下と敬称し,殿下は三后以外の皇族,すなわち皇太子,皇太孫,親王,王とその妃および内親王,女王の敬称と定められた。…
※「大殿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新