ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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(阿部勝征 東京大学教授 / 2007年)
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
大規模な地震による災害から国民の生命、身体および財産を保護するため、各般の事項について特別の措置を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とした法律。略称、大震法。全40条および附則よりなる。1978年(昭和53)6月制定。昭和53年法律第73号(最終改正、平成19年法律第93号)。1978年12月より施行。
1976年(昭和51)秋に東海地震説が唱えられてから、政府は駿河(するが)湾地域を中心に地震観測体制の強化に努め、地元静岡県においても地震防災体制の強化に格段の努力を傾注しつつあった矢先に、1978年1月14日、伊豆大島近海地震が発生し、これを契機として地震防災に関する特別立法の作業が進められ制定された法律である。
そのおもな内容としては、
(1)内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれがとくに大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい被害が生ずるおそれがある地域を地震防災対策強化地域に指定する、
(2)指定された強化地域内での観測体制を強化するとともに、一定の者は地震防災に関する計画を作成し、訓練を実施するなど、地震の予知が行われた場合に備える、
(3)地震災害に関する警戒宣言が発せられた場合における地震災害警戒本部の設置および、あらかじめ策定された地震防災計画にしたがって地震防災応急対策が実施される、
(4)さらに交通の規制、応急公用負担等地震防災応急対策を円滑に実施するうえで必要な措置を講ずる、
等について規定されている。
2010年(平成22)4月の時点で、この法律の適用は東海地震に限られており、静岡県全域のほか、神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重の各県および東京都の一部地域で、合計160市町村が強化地域に指定されている。また、予知体制が確立した場合、大規模地震対策特別措置法の強化地域に指定することを前提に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(平成14年法律第92号、最終改正平成19年法律第93号)、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(平成16年法律第27号、最終改正平成19年法律第93号)が制定されている。
[次郎丸誠男]
『震災対策研究会編『宮城県沖地震と大地震対策 大規模地震対策特別措置法の概説』(1979・全国加除法令出版)』▽『大規模地震対策研究会編『詳解大規模地震対策特別措置法』(1979・ぎょうせい)』▽『消防庁編『大規模地震対策特別措置法関係法令通達集』(1980・ぎょうせい)』
…短期予知の対象になっているのは現在東海地域だけである。1978年に大規模地震対策特別措置法が発足して,大規模地震の発生の可能性の高い所として,駿河湾を含む東海地域が地震防災対策強化地域に指定され,地震観測点,地殻ひずみ観測点,地下水観測点など各種の観測点が配置され,そのデータが東京の気象庁に電送され,24時間監視体制下にある。もし異常が認められれば地震防災対策強化地域判定会が招集され,地震発生の可能性ありと判定された場合には,内閣総理大臣によって警戒宣言が発せられる。…
※「大規模地震対策特別措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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