(読み)ヒ

デジタル大辞泉 「妃」の意味・読み・例文・類語

ひ【妃】[漢字項目]

常用漢字] [音](呉)(漢) [訓]きさき きさい
天子や皇太子の妻。また、皇族の妻。「妃殿下王妃后妃皇妃正妃
[名のり]き・ひめ

ひ【妃】

皇族の妻の称。「殿下」
律令制で、皇后の次に位する後宮女官

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精選版 日本国語大辞典 「妃」の意味・読み・例文・類語

ひ【妃】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 天皇の妻。きさき。みめ。
    1. [初出の実例]「妃(ヒ)(ら)と廊宇を巡歴して」(出典:大慈恩寺三蔵法師伝承徳三年点(1099)七)
  3. 皇后の次位にある後宮。また、皇太妃・太皇太妃の称。〔令集解(718)〕
  4. 現行では皇族の妻をいう。

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普及版 字通 「妃」の読み・字形・画数・意味


常用漢字 6画

[字音]
[字訓] きさき・つま

[説文解字]
[甲骨文]
[金文]

[字形] 会意
字はおそらくもとに作り、女+巳(し)。〔説文〕十二下に「匹なり」と妃匹の意とし、字を己(き)声とするが、声が合わない。巳は蛇の象形。祀はその形に従う。巳は霊性のあるものとされた。卜辞に「(靈)」の名があり、「は囚(死)せざるか」「(禦)(まつ)らんか」と卜しており、神として祀られているものであった。金文に妣(ひ)の尊号として用い、〔陳侯午敦(ちんこうごたい)〕に「皇妣孝大妃の祭敦(ゆたい)を作る」のようにいう。〔礼記、曲礼下〕に「天子の妃を后と曰ふ」とあり、后妃の称とするが、古くは神巫の称であったかと思われる。のち「西華の紫妃」「星妃」のように、神女の意にも用いる。

[訓義]
1. きさき、ひ。
2. つま、つれあい。
3. みこ、神巫。

[古辞書の訓]
名義抄〕妃 キサキ 〔立〕妃 ミヤストコロ・キサキ・ヒメ

[語系]
妃phiuiは配phui、phiei、匹phietとみな双声、妣pieiも声義が近い。妃・(ひ)はその字形からみて、神につかえる女であったかと思われる。

[熟語]
妃偶・妃・妃子・妃妾・妃・妃色・妃匹・妃嬪
[下接語]
媛妃・王妃・貴妃・玉妃・賢妃・元妃・后妃・冊妃・正妃・妾妃・湘妃・星妃・太妃・天妃・納妃・嬪妃・明妃・洛妃・令妃

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改訂新版 世界大百科事典 「妃」の意味・わかりやすい解説

妃 (ひ)

天皇のキサキの称。皇后に次ぐ地位を占めた。後宮職員令によれば,その定員は2名で,位階は四品以上とされており,内親王であることが必要条件であった。しかし,光明立后以後,皇后が必ずしも内親王でなくなったため,妃の資格についての原則崩れ,嵯峨朝には多治比高子が妃となっている。10世紀ごろを最後として置かれなくなったが,14世紀ごろに再び例をみる。このほか皇太子のキサキをも妃と呼んだ。
後宮
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「妃」の解説


令制で天皇のキサキの一つ。後宮職員令には夫人・嬪(ひん)と並んで2員の妃が規定される。相当位階は四品以上で内親王の官であり,諸王諸臣の官である夫人・嬪と並立していた。中国は同姓不婚の原則があったため,日本の妃に相当する地位はない。「日本書紀」の天智天皇のキサキの序列は,王族,有力中央豪族出自の女,中小豪族・地方豪族出自の女の順に並んでおり,ほぼ令制下の妃・夫人・嬪と対応している。この構造は日本固有のものであった。ただ,皇太子のキサキは天皇のキサキと異なり,藤原安宿媛(あすかべひめ)(光明皇后)が皇太子妃となっている。平安時代に入ると令制のキサキの制はくずれ,嵯峨朝に夫人多治比高子を妃とした例をへて,妃の補任自体がみられなくなる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「妃」の意味・わかりやすい解説


令(りょう)制の後宮において夫人・嬪(ひん)の上位を占める身位。品位(ほんい)を有する内親王より選ばれ、定員2名。醍醐(だいご)天皇の妃為子(いし)内親王を最後として消滅した。また天皇の生母にして妃位にある者を皇太妃、祖母にして妃位にある者を太皇太妃と称したが、実例は文武(もんむ)天皇の生母阿閇(あべ)皇女(のち元明(げんめい)天皇)が皇太妃となった1例が知られるだけである。一面、妃は天皇以下皇太子・親王などの配偶をさす汎称(はんしょう)でもあったが、明治以後は皇太子以下親王・王の正配の公称となった。

[橋本義彦]

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百科事典マイペディア 「妃」の意味・わかりやすい解説

妃【ひ】

律令時代には皇后に次ぐ天皇の配偶者で,夫人(ぶにん)・嬪(ひん)の上に位し,皇族女子のうち内親王宣下(ないしんのうせんげ)を受けた者であるのが原則だった。この制は7世紀後半〜10世紀前半まで存続した。明治以後は皇族の配偶者をいう。皇族の一員。なお,王公族の配偶者も妃と呼ばれた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「妃」の意味・わかりやすい解説


天皇および皇族の配偶者。令制では,天皇の妃については2人で,皇后の次位にあって相当位は四品以上。皇族のなかから選ばれたが,臣下で妃になった者もいた。明治以降,皇族配偶女子をいい,殿下の敬称が用いられる。

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世界大百科事典(旧版)内のの言及

【妃】より

…後宮職員令によれば,その定員は2名で,位階は四品以上とされており,内親王であることが必要条件であった。しかし,光明立后以後,皇后が必ずしも内親王でなくなったため,妃の資格についての原則も崩れ,嵯峨朝には多治比高子が妃となっている。10世紀ごろを最後として置かれなくなったが,14世紀ごろに再び例をみる。…

【後宮】より


[中国]
 天子が家庭生活を営む宮殿で,政務をつかさどる外朝とは機構的にも空間的にも区別されるのが原則であった。天子は皇后のほか多数の妃嬪(ひひん)を抱えたが,すべて後宮に住んだので,皇后以下を後宮とよぶことがある。《礼記(らいき)》昏義に,古代には皇后が六宮を建て,3夫人,9嬪,27世婦,81御妻をひきいて内治をつかさどり,婦徳を明らかにしたとあり,後世の後宮制度の規範となった。…

※「妃」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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