家部(読み)ヤカベ

デジタル大辞泉 「家部」の意味・読み・例文・類語

やか‐べ【部/部】

上代豪族諸氏の私有民。律令時代家人けにん前身とする説もある。
民部かきべ―らの事を宣ふ」〈天智紀〉

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精選版 日本国語大辞典 「家部」の意味・読み・例文・類語

やか‐べ【家部・宅部】

  1. 〘 名詞 〙 令制以前、豪族などに隷属していた集団
    1. [初出の実例]「天皇大皇弟に命して、冠位の階名(しなな)増換(ましか)ふることを、及氏上(このかみ)(かき)部、家(ヤカ)部等の事を宣ふ」(出典日本書紀(720)天智三年二月(北野本訓))

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「家部」の意味・わかりやすい解説

家部
やかべ

664年(天智称制3)の甲子(かっし)の改革で設定された身分階層の一つ。663年8月の朝鮮半島白村江(はくすきのえ)での敗北後、翌年2月に発令された内政改革の一環として、民部(かきべ)とともに諸氏に設定された。その性格・意義については諸説があるが、大化改新後に公民化された民衆への私民的支配の復活や、また後の律令(りつりょう)制の帳内(ちょうない)・資人(しじん)的な従者源流とみるよりも、なお広く残っていた諸氏の私民的支配に、国家権力による統制を加え、その認定・登録を図ったものとみるべきである。民部・家部は670年の庚午年籍(こうごねんじゃく)に載せられ、壬申(じんしん)の乱を経た675年(天武天皇4)以降に、民部よりも身分の低かった家部は、律令制下の氏賤(うじせん)・家人(けにん)の身分に変化した。

[野村忠夫]

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旺文社日本史事典 三訂版 「家部」の解説

家部
やかべ

古代,豪族の家内奴隷
664年の天智天皇の甲子 (かつし) の宣によって,民部 (かきべ) とともに諸豪族に所有を認められた部民。それまで国家が未掌握であった豪族の隷属民がこの時認定され,支配が公認されたと考えられている。このうち民部は675年に廃止された部曲のことと考えられ,家部は隷属民としてそのまま豪族の支配が認められていった,と考えられている。

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