デジタル大辞泉
「家部」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
やか‐べ【家部・宅部】
- 〘 名詞 〙 令制以前、豪族などに隷属していた集団。
- [初出の実例]「天皇大皇弟に命して、冠位の階名(しなな)増換(ましか)ふることを、及氏上(このかみ)民(かき)部、家(ヤカ)部等の事を宣ふ」(出典:日本書紀(720)天智三年二月(北野本訓))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
家部
やかべ
664年(天智称制3)の甲子(かっし)の改革で設定された身分階層の一つ。663年8月の朝鮮半島白村江(はくすきのえ)での敗北後、翌年2月に発令された内政改革の一環として、民部(かきべ)とともに諸氏に設定された。その性格・意義については諸説があるが、大化改新後に公民化された民衆への私民的支配の復活や、また後の律令(りつりょう)制の帳内(ちょうない)・資人(しじん)的な従者の源流とみるよりも、なお広く残っていた諸氏の私民的支配に、国家権力による統制を加え、その認定・登録を図ったものとみるべきである。民部・家部は670年の庚午年籍(こうごねんじゃく)に載せられ、壬申(じんしん)の乱を経た675年(天武天皇4)以降に、民部よりも身分の低かった家部は、律令制下の氏賤(うじのせん)・家人(けにん)の身分に変化した。
[野村忠夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
家部
やかべ
古代,豪族の家内奴隷
664年の天智天皇の甲子 (かつし) の宣によって,民部 (かきべ) とともに諸豪族に所有を認められた部民。それまで国家が未掌握であった豪族の隷属民がこの時認定され,支配が公認されたと考えられている。このうち民部は675年に廃止された部曲のことと考えられ,家部は隷属民としてそのまま豪族の支配が認められていった,と考えられている。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
Sponserd by 