平等権[国際法](読み)びょうどうけん[こくさいほう](英語表記)right of equality

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「平等権[国際法]」の意味・わかりやすい解説

平等権[国際法]
びょうどうけん[こくさいほう]
right of equality

国家が国際法上,平等に権利義務を有する地位,資格。国力強弱,人口の多少など事実上の不平等にもかかわらず,国家はその相互関係においては,国際法上平等に扱われる。国際法の適用が各国家に平等であるという形式的平等と,自己を拘束する国際法の定立には平等に参加するという権利とをいう。平等権は特に国際組織,国際会議,外交関係において問題となり,近年における国際組織の発展に伴い,その機能を実効的にするために,その組織内部では平等権の修正が一般的となっている。たとえば国際連合安全保障理事会では,五大国に常任理事国としての地位および拒否権を認めて,他の加盟国の代表権,表決権に差を設けており,国際通貨基金,国際復興開発銀行などの国際組織では,出資額に応じて表決権に差を認めている。

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