議定(読み)ぎてい

精選版 日本国語大辞典 「議定」の意味・読み・例文・類語

ぎ‐てい【議定】

〘名〙 =ぎじょう(議定)①〔漢語字類(1869)〕〔漢書‐高后紀〕

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デジタル大辞泉 「議定」の意味・読み・例文・類語

ぎ‐てい【議定】

[名](スル)会議を開いて事を決定すること。また、その決定したこと。ぎじょう。
[類語]決議議決採決票決表決可決決定決まり本決まり確定画定論決評決取り決めだん断案けつ裁決裁定決断判断断定

ぎ‐じょう〔‐ヂヤウ〕【議定】

[名](スル)
合議して事を決めること。また、その評議。ぎてい。
慶応3年12月9日(1868年1月3日)王政復古の際に置かれた官職総裁参与とともに三職の一。明治2年(1869)廃止

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「議定」の意味・わかりやすい解説

議定
ぎじょう

明治初年の中央政府の役職名。1868年1月3日(慶応3年12月9日)の王政復古の政変に伴って新設された三職の一つ。下級廷臣、藩士からなる参与に対して、親王諸侯、上級廷臣により構成されており、七科制、八局制のもとでは各長官を兼任していた。また、参与の会議が下議院ないし下の議事所といわれたのに対して、議定の会議は上議院ないし上の議事所とよばれた。慶応4年(1868)閏(うるう)4月21日、政体書に基づいて太政官(だじょうかん)が復興され三職制は廃止されたが、議定は参与とともに議政官上局の構成員として翌年5月まで存続した。

[井上 勲]

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普及版 字通 「議定」の読み・字形・画数・意味

【議定】ぎてい

評議して決する。〔隋書、律暦志上〕開皇の初に至り、太常牛弘に詔して、律呂を議定せしむ。是(ここ)に於てく學(め)し、其の法を序論す。未だ決すること能はず。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「議定」の解説

議定
ぎじょう

明治初年の官職。1867年(慶応3)12月の王政復古にともない,総裁・参与とともに三職の一つとして設置された。当初議定職は仁和寺宮嘉彰(よしあき)(小松宮彰仁(あきひと))親王・松平慶永(よしなが)らが,続いて三条実美(さねとみ)・岩倉具視(ともみ)ら皇族公家・諸侯が任命された。68年(明治元)の三職七科の制の設置では,神祇・内国・外国・海陸軍・会計・刑法・制度寮の各科の総督を議定が分掌した。同年閏4月公布の政体書で三権分立がうたわれ,立法府の議政官と行政を担う行政官,司法刑法官が設置され,議政官上局の議定から行政官を統轄する輔相(ほしょう)が任命された。69年には議政官を廃止,行政官に輔相・議定・参与がおかれ,官吏公選が行われた。同年7月職員令の制定により廃官。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議定」の意味・わかりやすい解説

議定
ぎじょう

明治維新政府が成立したとき設けられた官職名。王政復古の大号令とともに総裁,議定,参与の「三職の制」が新しく設けられた。議定は皇族,公卿,諸侯のなかから任命され,行政官庁を監督する職務を帯びた。議定はまもなく議政官上局に吸収され,明治2 (1869) 年7月,官制改革とともに廃止された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「議定」の解説

議定
ぎじょう

明治政府当初の官職名。三職の一つ
1867年12月,王政復古の大号令により設置。嘉彰親王以下皇族・公卿・諸侯10名が任ぜられ,7科が設置されると事務を分担した。'68年太政官制施行とともに議政官上局を構成したが,翌'69年7月の新官制により廃止された。

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改訂新版 世界大百科事典 「議定」の意味・わかりやすい解説

議定 (ぎじょう)

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世界大百科事典(旧版)内の議定の言及

【三職】より

…明治初年,政府により制定され,太政官制の布告によって廃止されるまで,約6ヵ月間存続した官制。1867年(慶応3)12月,王政復古の大号令により,明治政府が成立するとともに,総裁,議定,参与の三職が設置された。総裁には有栖川宮熾仁(たるひと)親王が任ぜられて,国政を総理した。…

※「議定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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