江戸時代,幕府・諸藩が財政上の不足を補うため,町人・農民らに対し臨時に上納を命じた金銀をいう。御用金は献金とは異なり,本来は利子付きで年賦返済する借上金である。もっとも,利子は年利2~3%という超低利で,返済は長期の年賦返済であった。幕末には利子はもちろん元金もほとんど償還されなかったので,半強制的な献金の性格をもつにいたった。
幕府の御用金令は1761年(宝暦11)を初見とし,おもなものだけでも1806年(文化3),09年,13年,37年(天保8),39年,43年,53年(嘉永6),54年(安政1),60年(万延1),64年(元治1),65年(慶応1),66年など,幕府財政の悪化に伴って幕末に近づくほど頻繁に発令された。発令の名目は,幕府財政融通をはじめ米価調節費,江戸城再建費,海防費,長州征伐軍費の調達など,さまざまである。なお,御買米令と米価引上げのための御用金令とは,米穀の流通量を減少させることで米価の引上げをはかる点で,ほぼ同じ内容のものであった。ただし,前者は富裕町人らが幕府から指示された量の米を購入・保有するのに対し,後者は町人・農民から徴収した御用金を使って幕府みずからが米の買上げを行うという,手続上の違いがある。
御用金は当初,大坂・江戸の豪商に対して課せられたが,のちには堺・兵庫・西宮などの富裕町人や,大坂・江戸の一般町人,さらには農村の富裕層にも命じられるようになった。たとえば米価調節のため1806,09,13年の3回にわたり徴収した御用金は,総額約125万両(ほかに献金16万両余)にもなったが,その内訳は江戸町人約36万両,大坂・兵庫・西宮・堺の町人約60万両,天領の富裕農民約29万両である。この文化年間の御用金は,その後30年ほどの間に元金の56%の約70万両が返済され,1843年現在の未返済残高は約55万両であった。また年利3%の利子分の未払高は37万両余にも達し,利子が支払われたのは最初の数年間のみで,以後はほとんど支払われなかったとみられる。町人・農民らは命じられる御用金の負担をできるだけ軽くするため,八方手をつくして減額の嘆願を行い,このため幕府の指定高と町人・農民の出金請高との間には,しばしば相当大きな差があった。町人・農民らはそれなりの抵抗をしていたのである。なお幕府の御用金は天領に課せられたので,御用金上納者の村が天領から私領に変わった場合は全額返済された。幕府といえども,大名領や旗本領の領民に御用金を課すことは知行権を侵すことになるので,できなかった。
明治政府も,維新当初は財政窮乏に対処して京都・大阪・東京などの豪商らから多額の御用金をしばしば徴した。この御用金が維新創業期の財政に果たした役割はきわめて大きいが,一時しのぎの手段にすぎないので,政府は1869年(明治2)4月,御用金の制度を廃止し,国債制度に切り替えた。
執筆者:竹内 誠
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幕府・諸藩が財政金融政策遂行に必要な資金を得るため、富裕な町人、百姓に強制的に賦課し、利息を交付し、元金を償還する予定の借用金。幕府の御用金は、元禄(げんろく)期(1688~1704)以来の福井藩、水戸(みと)藩御用金と享保(きょうほう)期(1716~36)の幕府御買米の存在を前提として、1761年(宝暦11)米価引立てのため、約170万両を大坂町人に課し、買米を命じるとともに、拝借金を町に渡して貸付金としたが、結局は難儀により中止に至ったのが始まりである。ほかに、大名財政救済のための公金貸付、江戸城修復、幕府財政補填(ほてん)、窮民救済、海防費、外国事件、長州征伐軍資金などの御用を目的として賦課され、その償還・利息(手当金)はしばしば長期にわたった。対象は、十人両替、融通方などの大坂町人を中心に、江戸御用達(ごようたし)、札差(ふださし)など江戸町人を主とするが、諸国寺社、山伏、幕領百姓、さらに幕末には京、堺(さかい)、兵庫、西宮(にしのみや)の商人にも拡大され、1866年(慶応2)には金高も最高の700万両に達する。江戸では同年三井家の御用金が150万両という巨額に達していた。
[川上 雅]
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江戸時代,幕府・諸藩が財政上の目的で,なかば強制的に町人や農民から取り立てた借入金。利子つきで償還を約束した点が献金・上納金と異なる。幕府は1761年(宝暦11)以来,米穀買上げ,江戸城修復,海防,長州戦争の戦費などの名目で十数回にわたって行った。上方町人に110万両を課した1843年(天保14)の例では,返済の条件は20年賦,繰延べ・借換えなどの措置はあったが,幕府倒壊まで償還の原則は貫かれている。明治政府も当初は財政確保のために御用金を命じたが,69年(明治2)廃止,国債に引き継いだ。
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