あくぜに,鐚銭(びたぜに)ともいい,粗悪な銭貨のこと。皇朝十二銭の後,貨幣の国内鋳造が絶え,平安時代末から宋銭など中国銭が流入,通用し始め,室町時代に入ると大量の明銭などが流入し,経済活動の活発化にともない貨幣流通が盛んになった。しかし流通市場では金属貨幣の価値は地金の価値に左右されたから,粗悪な銭貨は1銭=1文で通用することはできず,受取りを拒否されたり(撰銭(えりぜに)),打歩(うちぶ)をつけ,すなわち価値を低めて流通したりした。この撰銭行為は商取引を妨げ,取引者相互の争いに発展したから,幕府,大名,寺社などは,しばしば撰銭令を発布し,選ぶべき銭貨を明確にし,そのほかは選んではならないことを命じた。悪銭の基準は時代によって異なり,やけ(焼),かけ(欠),われ(破),すり(磨),うちひらめ(打平)など破損・変形貨幣,粗悪な私鋳銭以外に,永楽,洪武,宣徳などの明銭も民間では悪銭視されたので,幕府はしばしば撰銭令を出して混入率上限を定めて準精銭として流通を促進した。
→貨幣
執筆者:峰岸 純夫
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「あくぜに」とも。中世の人々によって撰銭(えりぜに)の対象とされた,通用価値の低い貨幣。鐚銭(びたせん),破銭(われぜに)・欠銭(かけぜに)など破損した銭貨,中国や日本で造られた粗悪な私鋳銭,15世紀末期に価値が下落した明銭(みんせん)などがあるが,どこまでを悪銭に含めるかは時期や地域によって基準が変わり,一定しない。戦国期,商品流通の発展に比して良質の鋳貨(精銭(せいせん))が不足したことから,貨幣流通のなかでしだいに大きな位置を占めるようになった。
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…室町・戦国時代に,悪銭のうちとくに粗悪な銭の流通を禁止するとともに,その他について撰銭を禁止するなど,銭貨流通に関して室町幕府,大名,社寺などが発した法令。〈せんせんれい〉〈せいせん(精銭)れい〉ともいう。…
…711年(和銅4)首謀者は斬,共犯者は没官,家口は流罪という重刑が規定されたが,これは753年(天平勝宝5)首謀者は遠流に,780年(宝亀11)共犯者・家口が徒3年・2年半に軽減されるまで現行法として機能した。【栄原 永遠男】
[中世]
中世では悪銭の一種で,中国銭および日本国内で私的に鋳造された銭貨をさす。中世においては私鋳銭の鋳造自体はなんら処罰の対象とならなかったので,各地で粗悪な私鋳銭がつくられ,1銭=1文の精銭に対して,2分の1,5分の1,10分の1などの低価値の小額貨幣として流通した。…
※「悪銭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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