懲戒処分(読み)チョウカイショブン

関連語 名詞

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「懲戒処分」の意味・わかりやすい解説

懲戒処分
ちょうかいしょぶん

広義には一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁。 (1) 公法上の特別の関係における規律維持のために科せられる場合。たとえば一般職の公務員についてはその義務違反に対して,免職,停職,減給,戒告の懲戒処分があり,原則として任命権者がこれを行う。裁判官や国立大学教員などには身分保障観点から特別の手続がとられ,また議員の場合には特に懲罰と呼ばれる。これらは刑罰とは目的が異なり,併科することを妨げないとともに,行政主体外側に対する制裁である行政罰と区別される。 (2) 特別の身分関係にあるものとして,教師が学生,生徒,児童に対して行う懲戒処分,少年院の長が在院者に対して行う懲戒処分,親権者の子に対する懲戒処分があり,また一般企業内においてもみられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

人事労務用語辞典 「懲戒処分」の解説

懲戒処分

「懲戒処分」とは、企業の秩序と規律を維持する目的で、使用者が従業員の企業秩序違反行為に対して課す制裁罰のことで、処分の種類には戒告、けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇などがあります。懲戒処分の前提として、使用者は企業秩序を定立し維持する「企業秩序定立権」を有し、労働者は企業に雇用されることによって、この企業秩序を遵守する義務(企業秩序遵守義務)を負うと解釈されています。
(2012/7/30掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む