古代・中世の土地財産に関する文書。9世紀以降,荘園1荘から洛中の敷地1筆にいたるまで,土地の所有権は売券・譲状・寄進状など,権利移転のときに新・旧所有者間で授受された文書によって保証された。これらを支証または証文と称した。所有者が代わるたびに,その土地の既存の証文類がひとつながりになって,手から手へ渡されたので手継という。その形態は,最も古い証文を奥にして,手前へ新しい証文を継ぎ足し,その継目には改ざんを防ぐために花押が据えられた。これを所有することが,その土地を領有する権利主張の基本となるところから,本券ともいわれた。これによってその土地の相伝次第を確認することができる。最も長大な例は,1349年(正平4・貞和5)3月に東寺領となった洛中左京塩小路大宮敷地手継券文であり,1125年(天治2)以来225年間にわたる38通の証文が継がれて,《東寺百合文書》のなかに伝わっている。
執筆者:橋本 初子
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…戸籍も同様で,たとえば〈庚午年籍〉は永久保存されるべきものであった。(b)の場合としては,土地財産の売買・譲与・寄進などに当たって授受される手継証文(手継券文ともいう)がある。これは土地財産権の存在を証明するものとして,その移転にともなって作成された売券・譲状・寄進状をつぎつぎ集積していったものである。…
…それを具体的に立証するために,その対象物が売主の所有に至るまでの,過去の売券や譲状(ゆずりじよう)などの証文を一巻の巻物として,売券に添えて買主に渡すことが,売買における必須の手続であった。この巻物を当時〈手継証文(てつぎしようもん)〉〈本公験(ほんくげん)〉などと称した。中世では火事・盗難・戦乱などにより,手継証文などがしばしば紛失したので,売主はその事情を明記した文書を作り,これに在地の役人や有力者の証判を受けた。…
※「手継ぎ証文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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