新感染症(読み)シンカンセンショウ

デジタル大辞泉 「新感染症」の意味・読み・例文・類語

しん‐かんせんしょう〔‐カンセンシヤウ〕【新感染症】

感染症予防法による感染症分類の一。人から人に伝染し、すでに知られている感染性の疾病とは病状や治療の結果が異なり、病状の程度が重篤で、蔓延まんえんすることで国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。感染症予防法における1類感染症に準じて対応する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「新感染症」の意味・わかりやすい解説

新感染症
しんかんせんしょう

1999年(平成11)4月施行の感染症法(感染症予防・医療法=感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)で指定される未知の新しい感染症のこと。2003年4月、重症急性呼吸器症候群SARS(サーズ))が指定第1号となった。同法では従来の感染症を、その強さや性質、対応策に応じて危険性がもっとも高いと考えられる1類(エボラ出血熱ペストなど7病)を筆頭に、2類(ポリオなど)、3類(腸間出血性大腸菌感染症など)、4類(黄熱など)、5類(破傷風など)に分類した。新感染症は原因不明のため1~5類に当てはまらないが、伝染力や症状から危険性がきわめて高い新興感染症で、指定後は1類と同等の扱いになる。SARSは診断法も確立していない段階での緊急指定であったため、「香港(ホンコン)などの流行地から帰国後10日以内に発熱や肺炎などをおこし、抗生物質で3日以内に改善せず、ほかの病気と診断できない場合」に感染のおそれのある患者とした。医師は感染のおそれのある患者を診察した場合、すぐに保健所を通じて都道府県に届け出る。都道府県は厚生労働省に連絡するとともに、その患者や、患者に接触した人たちに対し健康診断を受けさせることができる。さらに必要な場合は、空気感染に対応して、独立換気で陰圧にするなど設備の整った特別病室への強制入院や住居、職場等の消毒などの措置をとることができる。患者の立場を考慮し、入院は当初は10日間に制限され、感染の危険がなくなれば退院させなければならないが、現実にはその判断は非常にむずかしそうである。

[田辺 功]

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百科事典マイペディア 「新感染症」の意味・わかりやすい解説

新感染症【しんかんせんしょう】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法。1999年施行)によって定められた,感染症(伝染病)類型の一つ。〈人から人に伝染すると認められる疾病であって,既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので,当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり,かつ,当該疾病の蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう〉と定義づけられている。2003年初頭より中国・広東省,香港を中心に広がった〈重症急性呼吸器症候群〉(Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS)は,感染すると38度以上の発熱や呼吸困難を起こすが,病原体が特定されておらず,初めて新感染症の適用を受けた。

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