日本大百科全書(ニッポニカ) 「普通選挙法」の意味・わかりやすい解説
普通選挙法
ふつうせんきょほう
納税額、財産、教育程度などを資格要件とせず、原則として一定の年齢に達した国民すべてに等しく選挙権を与える法制度。制限選挙法の反対概念。日本では1925年(大正14)5月公布の改正衆議院議員選挙法において初めて実現、28年(昭和3)2月第16回総選挙より施行された。同法は、「帝国臣民タル男子」で25歳以上の者に選挙権を、同30歳以上の者に被選挙権を与えたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えず、また女性や植民地の人民も除外した。地方議会については、26年6月の府県制、市制、町村制の改正によりほぼ同様の普通選挙法が実現した。このように、この段階のものは完全普通選挙法でなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開。男女平等の普通選挙法は第二次世界大戦後の1945年(昭和20)12月同法改正で実現、翌46年4月戦後最初の総選挙より施行され、9月地方議会でも実現した。47年3月には25年以来の欠格条項が廃止となった。同年5月施行の日本国憲法第15条は「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と明記。ついで50年4月公職選挙法において各種の公職選挙規則が一本化され、今日に至っている。
[阿部恒久]